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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の論点

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−31236(T2002−31236/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4229107号商標の登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4229107号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成9年6月20日に登録出願され、商品の区分第11類「電球類及び照明用器具,ちょうちん,工業用炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,冷凍機械器具,アイスボックス,飼料乾燥装置,乾燥装置,暖冷房装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,汚水浄化槽,あんか」を指定商品として、平成11年1月14日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品について継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁書(平成16年2月6日)において、(1)審判人の請求を棄却する。(2)審判費用は請求人の負担とする。と主張し、請求の理由に対する答弁を、(1)事件の概要については認める。(2)取消理由については不知。と述べた。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は前記3のとおり答弁するのみで、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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