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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第7号「キャラクター使用許諾」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−14746(T2002−14746/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−14746(T2002−14746/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
キャラクター使用許諾
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−14746(T2002−14746/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「キャラクター使用許諾」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成13年6月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、ポーランド生まれの画家・作家「Janosch」(ヤノッシュ)が、四十年間にドイツで約二百点(二千万部以上)の絵本などを刊行したものの中に登場するキャラクターの1つである「トラアヒル」(引っ張って動く木のおもちゃ)を描いてなるところ、その作品は世界中で翻訳されているものであって、かつ、前記著者の承諾を得たものとは認められないことから、これを自己の商標として採択使用することは穏当でない、したがって、本願商標は商標法第4条第1項第7号に該当する旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

請求人提出の証拠によれば、請求人は、本願商標の正当な権利者及び版元並びに日本における独占代理権を有する権利者より、本願図形標章について日本国において自己名義により使用し登録出願する権利を有する旨の許諾を受けている事実が認められる。

そうとすれば、請求人が本願商標を出願したことについて正式な許諾を受けたものであるから、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定められた期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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