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Trademark Appeal Case

使用証明の有効性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−31427(T2002−31427/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第3224984号商標の商標登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第3224984号商標(以下「本件商標」という。)は、「カバド」の片仮名文字と「CAVAD」の欧文字とを上下二段に併記した構成からなり、第9類「電子計算機(中央処理装置および電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)」を指定商品として、平成6年3月28日に登録出願され、同8年11月29日に商標権の設定登録がされたものである。

2.請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べている。

(1)取消事由

本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

(2)弁駁理由

(ア)「インターネットサイトプリント写し」について

インターネットサイトプリント写しの一枚目の右下部に日付として「03 05 01」と印刷されているが、これは2003年5月1日におけるインターネットサイト画面のプリントであることを意味しており、審判請求(平成14年12月9日)の登録前三年以内の使用証明として用いることができないものである。

さらに、このインターネットサイトは「株式会社コーディックス」により作られたサイトで、被請求人「エヌ・アイ・シー株式会社」とは関係のないサイトである。この「株式会社コーディックス」は、本審判による取消請求の対象となる本件商標の商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれでもなく、この点からも上記「インターネットサイトプリント写し」は使用証明として用いることができないものである。

同写しの第2枚目に「Tom's Internet Links」というサイトの写しがあり、ここに「エヌ・アイ・シー株式会社」という表示があり、その下行に「XtraCAVAD」という表示があるが、この表示では「Xtra CAVAD」が商標であるとはいえず、さらに、被請求人「エヌ・アイ・シー株式会社」がこの「Xtra CAVAD」を商標として使用しているという証明にもならず、且つこの「Xtra CAVAD」を本件商標に係る指定商品について使用したことを証明するものでもない。

同写しの第3枚目に「データベース(DATA BASE)」というサイトの写しがあるが、ここには「画像DB...Cumulus・CAVAD」という表示があるだけで、この表示も、被請求人が本件商標をその指定商品について使用した事実を証明するものではない。

(イ)「受領書写し」について

この受領書は、「有限会社ニュービギニング」が「エヌ・アイ・シー株式会社」に対して「動画データベースCAVAD」を受領し、その合計金額が¥51,303であることを記載しているだけであり、被請求人が本件商標をその指定商品について商標として使用した事実を証明するものではない。

(ウ)結論

以上のとおり、答弁書に添付された「インターネットサイトプリント写し」及び「受領書写し」は、本件商標をその指定商品について、審判請求日(平成14年12月9日)時点において継続して3年以上日本国内において使用した事実を証明するものではない。

(エ)追記

なお、本件審判請求書の日付は、書留便を郵便局に差し出したときの受領書のコピーにより、提出日が「平成14年(2002年)12月9日であることは明瞭である。

3.被請求人の答弁

被請求人は現在に至るまで本件商標を利用しており、インターネットのサイトでも紹介されている。

審判請求書は平成12年12月9日に作成されている。然るに実際に審判請求したのは2年を経過した後で、請求人は得るべき利益がないと考えられる。と答弁し、証拠方法として、「インターネットサイトプリント写し」及び「受領書写し」を提出している。

4.当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、本件審判の請求の登録前3年以内に、我が国において、請求に係る指定商品のいずれかについて登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

そこで、被請求人が、本件商標を本件審判の取消対象商品について使用していた事実を証明するものとして提出した「受領書写し」及び「インターネットサイトプリント写し」について検討する。

(1) 「受領書写し」について

受領書写しは、2001年9月27日付の「動画データベースCABAD(MAC版)」とする商品の被請求人(エヌ・アイ・シー株式会社)と「有限会社ニュービギニング」との間における取引書類といえるものであるとしても、実際の商取引での使用、すなわち、指定商品「電子計算機(中央処理装置および電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)」に該当の実体商品について、本件商標をどのように使用し、取引したものか等の点については客観的に認められず、それら状況は不明というほかはない。

(2) 「インターネットサイトプリント写し」について

インターネットサイトプリント写しからは、本件審判の請求の登録前3年以内(平成12年(2001年)1月8日ないし平成15年(2003年)1月8日)に使用されていたことを立証し得ないし、かつ、上述と同様に実体商品について、本件商標をどのように使用し、具体的にどの時期に取引したものか等の点については客観的に認められず、それら状況は不明というほかはない。

(3) 以上のとおり、被請求人提出に係る書証(「受領書写し」及び「インターネットサイトプリント写し」)のみをもってしては、商標権者(被請求人)は、本件商標を本件審判の請求の登録前3年以内に、我が国において、請求に係る指定商品について使用していなかったものといわざるを得ない。このほか述べる被請求人の主張をもって、本件審判の取消請求に係る指定商品についての使用は証明されない。その他前記認定を覆すに足りる証拠はない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録は取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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