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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−30272(T2003−30272/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2594776号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類「電気通信機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年10月9日に登録出願、同5年11月30日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、「商標法第50条第1項の規定により本件商標の指定商品中『電子計算機用プログラム,及びこれに類似する商品』についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申立て、その理由を以下のように述べている。

本件商標は、指定商品中請求に係る商品について、被請求人(商標権者)、専用使用権者又は通常使用権者のいずれの者によっても、本件審判請求の登録日前3年以内に日本国内において使用されていないと思われる。

したがって、被請求人において、本件商標の使用事実を立証しないときは、本件登録は当該商品について商標法第50条第1項の規定によりその取り消しを免れない。

よって、請求の趣旨のとおり審決を求める。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を以下のように述べ、登録商標の使用説明書を提出し、使用の事実を示す書類として、商品写真、電子計算機の画面コピー(写)、納品伝票(写)、請求書(写)を添付した。

本件商標は、その指定商品中「電子計算機,電子計算機用プログラム,電子計算機用プログラムを記憶させたCD−ROM・フレキシブルディスク」について、日本国内において、商標権者により使用されている。

本件商標の使用事実は使用説明書に示すとおりであり、以下説明する。

(1)使用に係る商品の一例は、「カラオケ経営管理システムのプログラム」、「カラオケ集中経営管理システムのソフトウェア」に関する電子計算機、電子計算機用プログラム,電子計算機用プログラムを記憶させたCD−ROM・フレキシブルディスクであり、使用説明書の商品写真、電子計算機の画面コピーに示すとおり、各商品中に本件商標「Wai Wai CLUB」が表示されている。

上記商品が請求に係る指定商品に含まれることは明らかであり、また、使用に係る商標は、本件商標と同一と認められるものである。

(2)本件商標の使用に係る前記商品が、商標権者により販売され当該商品の修理・部品交換等が行われている事実の一例は、添付した納品書、部品仕入先からのワイワイクラブ(Wai Wai CLUB)コンピュータのインターフェース用の交換部品(補修部品)の請求書に示すとおりである。

(3)以上のとおり、本件商標は、本件審判請求登録前3年以内に日本国内において、商標権者により、請求に係る指定商品中「電子計算機,電子計算機用プログラム,電子計算機用プログラムを記憶させたCD−ROM・フレキシブルディスク」 について使用されているので、本件商標は商標法第50条第1項の規定によって取り消されるべきでない。

4 当審の判断

被請求人の答弁、登録商標の使用説明書及び使用の事実を示す書類として添付された商品写真、電子計算機の画面コピー(写)、納品伝票(写)、請求書(写)を総合してみるに、本件商標と社会通念上同一と認め得る「Wai Wai CLUB」が請求に係る指定商品中「電子計算機,電子計算機用プログラム,電子計算機用プログラムを記憶させたCD−ROM・フレキシブルディスク」 について使用されており、また、取引伝票(写)の日付から、本件審判請求の登録前3年以内の使用であることが裏づけられている。

そうすると、被請求人は、本件商標を取消請求に係る指定商品に含まれる「電子計算機,電子計算機用プログラム,電子計算機用プログラムを記憶させたCD−ROM・フレキシブルディスク」について、本件審判請求の登録前3年以内に使用していた事実を証明し得た。

なお、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。

したがって、本件商標は商標法第50条の規定により、その指定商品中の「電子計算機用プログラム,及びこれに類似する商品」についての登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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