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Trademark Appeal Case

不使用取消の使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−31171(T2003−31171/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4110814号商標(以下「本件商標」という。)は、「テソロ」の文字と「tesoro」の文字を二段に横書きしてなり、第14類「貴金属,貴金属製の花瓶・水盤・宝石箱,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,記念カップ,記念たて」を指定商品として、平成8年5月24日登録出願、同10年2月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中『身飾品』についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、「本件商標は、その指定商品中『身飾品』について、継続して3年以上日本国内において、正当な理由なく、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれによっても使用された事実はない。したがって、本件商標は、その指定商品中上記商品についての登録は、商標法第50条第1項により、取り消されるべきである。」旨述べた。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。

(1)使用の事実

本件商標は、被請求人により通常使用権の許諾を受けた有限会社テソロによって使用されている(乙第1号証)。

すなわち、通常使用権者は、本件商標をその指定商品中「身飾品」に含まれる「指輪」及び「ペンダント」に、本件審判の請求の登録前に継続して、使用しているものである(乙第2号証ないし乙第6号証)。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者により、請求に係る指定商品「身飾品」について使用されているものであるから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきではない。

4 当審の判断

乙第1号証ないし乙第6号証によれば、被請求人は、通常使用権者が本件審判の請求の登録日(平成15年10月1日)前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中の「指輪、ペンダント」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。

そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標は、その指定商品中「身飾品」についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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