結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2003−35373(T2003−35373/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4581435号商標(以下「本件商標」という。)は、「シュウシュウ」の文字を横書きしてなり、平成12年7月19日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、同14年6月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、以下(1)ないし(3)の登録商標を引用した。
(1)「JUJU」の文字を横書きしてなり、昭和25年11月25日登録出願、第3類「香料及び他類に属しない化粧品」を指定商品として、同27年2月18日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続している登録第408630号商標。上記指定商品については、平成14年12月25日に、第3類「化粧品(紅・染毛剤・まゆ墨を除く。),植物性天然香料(芳香油を除く。),合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,におい袋,吸香」とする書換の登録がなされたものである。
(2)別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和50年6月24日登録出願、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同54年3月23日に設定登録され、その後、2回の商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続している登録第1376242号商標。
(3)別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和60年5月9日登録出願、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年6月24日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続している登録第2058865号商標。
(上記(1)ないし(3)の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)
請求人は、「本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第3号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)本件商標から生ずる称呼は、「シュウシュウ」であり、引用商標から生ずる称呼は、「ジュジュ」である。
そして、本件商標と引用商標とは、いずれも指定商品において抵触する。
(2)本件商標から生じる「シュウシュウ」の称呼は、拗音「シュ」に母音「ウ」を付加して1音節となる「シュウ」を2度繰り返したものである。
本件商標における「シュ」と引用商標における「ジュ」は、いずれも硬口蓋前部と前舌面との間で調音される硬口蓋歯茎音であって、ともに有声音か無声音かの差を有するのみである。
そして、本件商標中の「ウ」の音は、前舌面を下歯茎にわずかに触れる程度に後退させ後舌面を高め唇を尖らせて口腔の狭い部分から発する音であるから、元来強く響く音ではないのみならず、その前音の「シュ」の母音「u」に続いて発音され、全体として1音節を形成するものであるから、「シュ」の音と連続して吸収された音として聴取される。
このように近似した「シュウ」と「ジュ」が語調を同じくする畳音の形態でそれぞれ繰り返されるのであるから、「シュウシュウ」と「ジュジュ」とを全体として称呼するときには、語感・語調が極めて近似したものとなり、取引の場において聴き誤るおそれのある極めて紛らわしいものとなる。
したがって、両者は、互いに類似する商標というべきである。
(3)以上述べたように、本件商標と引用商標とは互いに類似するものというべきであるから、その登録は無効とされるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。
(1)本件商標から生ずる称呼は「シュウシュウ」であり、引用商標から生ずる称呼は「ジュジュ」である。
本件商標中の「シュ」の音と引用商標中の「ジュ」の音は、短い称呼である上に、アクセント位置である語頭音が清音と濁音という大きな相違があり、語感全体を異にする。さらに、本件商標と引用商標は、畳音であることから、相違点が繰り返され、よりその差異が明確になる。
本件商標の称呼は「シュウシュウ」であって、「シュシュ」ではないから、「シュ」と「ジュ」のみを比較すること自体失当である。
(2)本件商標の称呼は、「シュウ」の音が2音節であり、全体で4音節となるのに対し、引用商標の称呼は、「ジュ」の音が1音節であり、全体で2音節となるとなる。
特に、本件商標は、被請求人の社名である「株式会社シュウウエムラ」の「シュウ」から採択したものであり、また、引用商標の称呼は、請求人の社名の略称であるから、これらの観念の相違より称呼上の区別が一層容易である。
また、「シュウ」の音は、非常にやわらかい音であり、これが「シュウシュウ」と繰り返されることによってさらにゆっくりと、かつ、全体として抑揚の少ない平滑な印象を与えるのに対し、「ジュ」の音は、力強い音であり、これが「ジュジュ」と繰り返されることによってさらにスピディーな、かつ、短く鋭い印象を与えるから、その語調、語感の相違は聴者に強く印象付けられる。
さらに、商標識別上重要な要素を占め、かつ、アクセント位置である語頭音が、清音の「シ」と濁音の「ジ」という大きな差異もあり、互いの印象が上記のように著しく相違する全く非類似の商標である。
したがって、「本件商標と引用商標が語感・語調が極めて近似している」とする請求人の主張は、失当である。
(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
本件商標と引用商標の類否について検討する。
(1)本件商標
本件商標は、前記したとおり、「シュウシュウ」の文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「シュウシュウ」の称呼が生ずるものであって、構成全体として特定の語義を看取させない造語よりなるものである。
(2)引用商標
引用商標は、前記及び別掲(1)、(2)のとおりの構成よりなるものであるから、これより「ジュジュ」の称呼を生ずるものであって、「JUJU」、「ジュジュ」の各文字及びこれより生ずる「ジュジュ」の称呼からは、請求人の略称ないし請求人の取扱いに係る化粧品等に使用される商標が想起されるというのが相当である。
(3)本件商標と引用商標との比較
本件商標より生ずる「シュウシュウ」の称呼と引用商標より生ずる「ジュジュ」の称呼は、前者が4音より構成されているのに対し、後者は2音よりなるものであるから、構成音数において相違するばかりでなく、「シュウシュウ」の称呼は、第1音と第3音の「シュ」の帯有する母音を長く伸ばすように称呼され、全体の称呼がゆったりとした印象を与えるのに対し、「ジュジュ」の称呼は、簡潔で発音上切れのよい印象を与えるものであるから、それぞれの称呼を全体として称呼した場合は、その語調、語感が著しく相違したものとなり、称呼上互いに紛れるおそれはないものである。
また、本件商標は、造語よりなるものであるから、引用商標とは観念上比較することはできない。
さらに、本件商標と引用商標とは、それぞれ前記した、ないし別掲(1)、(2)のとおりの構成よりなるものであるから、外観上区別し得るものである。
してみると、本件商標と引用商標は、称呼、観念及び外観のいずれの点においても、非類似の商標といわなければならない。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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