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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標抹消による拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−618(T2002−618/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−618(T2002−618/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「吸入器,酸素呼吸器,酸素発生器」
争点(論点)
引用商標抹消による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−618(T2002−618/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「吸入器,酸素呼吸器,酸素発生器」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標抹消による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として、平成10年8月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4088089号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年3月29日登録出願、第10類「吸入器,酸素呼吸器,酸素発生器」を指定商品として平成9年12月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その商標権の登録の抹消が平成14年11月20日にされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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