結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−3761(T2002−3761/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「とりさる」の文字を横書きしてなり、第3類「化粧用コットン」を指定商品として、平成12年12月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、「取って除く、取り除く」等の意味を理解させる「とりさる」の文字を書してなるところ、指定商品との関係においては、「化粧を取り除く商品」であることを容易に認識させるにすぎないものであるから、これを本願指定商品に使用しても、商品の効能、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「とりさる」の文字を横書きしてなるところ、この語が、「取り除く」(広辞苑第5版)等の意味を有する語である「取り去る」の文字を平仮名表記したものと理解される場合があるとしても、本願の指定商品との関係において、例えば、化粧を取り除く効果を表現する場合に、「きれいにふき取れる」や「よく落ちる」という表現はしばしば用いられているが、「とりさる」という表現が用いられている事実は見出せない。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認めることができる。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく,取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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