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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−19232(T2001−19232/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「柿えくぼ」の文字を横書きしてなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年5月25日に登録出願し、その後、指定商品については同13年5月22日付け手続補正書により、第29類「乾燥させた柿,干柿」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2473909号商標(以下「引用商標」という。)は、「えくぼ」の文字を横書きしてなり、平成1年11月28日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(但し、加工穀物、がんもどき、とうふ、凍りどうふ、あぶらあげ、こんにやく、なつとう、豆乳を除く)」を指定商品として同4年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、全体として外観上まとまりよく一体に構成されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「カキエクボ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「柿」の文字部分が「カキノキ科の落葉高木」を意味する語であって、その実は代表的な果実のひとつであるとしても、かかる構成においては特定の商品の普通名称や品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握される一種の造語とみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「カキエクボ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「エクボ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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