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Trademark Appeal Case

造語の品質誤認と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−12950(T2002−12950/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エニイワイヤ」の片仮名文字を標準文字とし、第7類「軸受,軸継ぎ手,バルブ」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電線,ケーブル,搬送機械器具,無線通信機械器具,遠隔測定制御機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク、磁気テープその他の周辺機器を含む。),電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。),集積回路」を指定商品として平成13年3月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)商標法第4条第1項第16号に該当する。

本願商標は、「電線」を意味する「ワイヤ」の文字を有してなるものであるから、これを本願の指定商品について使用した場合、これに接する者は、当該商品が「電線」であることを把握、認識するものというべきであるから、「電線」以外の商品について使用した場合、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。

(2)商標法第4条第1項第11号に該当する。

本願商標は、「ANY」の欧文字を横書きしてなる登録第648782号商標、「ANY」の欧文字と「エニー」の片仮名文字を二段に横書きしてなる登録第648783号商標、円図形中に「ANY」の欧文字を横書きしてなる登録第767983号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものである。(以下、上記の各登録商標を「引用商標」という。)

原査定は、上記(1)、(2)の理由をもって、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1) 本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握し得るものである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、原査定のごとく、その構成中の「ワイヤ」の文字部分のみを捉えて「電線」を表したものと直ちに理解するというよりも、むしろ、一体的に把握される一種の造語であると認識されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標をその指定商品中「電線」以外の商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認めることはできないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するということはできない。

(2)本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握し得るものであるから、その構成文字に相応して「エニイワイヤ」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「エニイ」又は「エニー」の称呼が生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼上類似するとはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。

なお、引用商標中の登録第767983号の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成10年1月22日に存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が平成10年9月30日になされているものである。

(3)以上のように原査定の示した、前記「2」の拒絶の理由「(1)」及び「(2)」は、妥当なものとはいえず、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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