結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−23745(T2002−23745/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TEDDY」の欧文字を標準文字で書してなり、第20類、第24類及び第27類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年3月15日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年11月20日及び同15年10月23日付けの手続補正書によって、第20類「家具,木製の包装用容器(『コルク製栓・木製栓・木製ふた』を除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製きょう木,コルク製栓,葬祭用具,うちわ,せんす,買い物かご,額縁,家庭用水槽(金属製または石製のものを除く。),食品見本模型,人工池,すだれ,装飾用ビーズカーテン,ストロー,盆(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,マネキン人形,洋服飾り型類,郵便受け(金属製または石製のものを除く。)」、第24類「織物製テーブルナプキン,ふきん,カーテン,テーブル掛け,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,布製ラベル,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」及び第27類「洗い場用マット,畳類,敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),人工芝,壁紙」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1488879号、同第1743358号、同第4609737号及び同第4652199号の各商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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