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Trademark Appeal Case

結合商標の一体性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−12488(T2001−12488/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フロンティアサービサー」の文字を標準文字により表してなり、第36類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成12年2月2日に登録出願、その後、指定役務については、原審において、平成13年3月30日付け手続補正書により、その手続補正書記載のとおりの指定役務と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3041916号商標(以下「引用商標」という。)は、「フロンティア」の文字を横書きしてなり、平成4年9月8日登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年4月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「フロンティアサービサー」の文字よりなるところ、その構成文字は標準文字、すなわち、同じ書体及び同じ大きさで等間隔に纏まりまりよく表されていて視覚上において一体的に看取させ、これより生ずると認められる「フロンティアサービサー」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、かかる構成にあってこれを「フロンティア」と「サービサー」の文字部分とに分離し、後半の文字部分を役務の質等を表示するものとし、かつ、前半部の「フロンティア」の文字部分を独立した取引指標と直ちに理解し得るものとはいい難いところであり、むしろ、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと把握される固有の商標とみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、上記の「フロンティアサービサー」の称呼のみを生ずるものであって、「フロンティア」の称呼を生ずること明らかな引用商標とは、後半部の「サービサー」の有無による音構成の差により判然と聴別できるものである。また、両商標は、前記の構成よりみて外観及び観念においても相紛れるおそれは見出せない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の理由によっては、本願を拒絶することができない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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