sokuhyo

Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−224(T2002−224/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「燻製屋」の漢字を毛筆体で書してなり、平成12年12月11日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を当審における同14年4月1日付け手続補正書により、第29類「ウィンナーソーセージ,ハム,ベーコン」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『燻製屋』の文字を書してなるところ、『燻製』の文字と『店、店屋』を表すものとして認識され、使用されている『屋』の文字からなるものであるから、商標全体から、『燻製品を販売している店の商品』であることを理解するにとどまり、商品の品質等を表したものと認識されるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「燻製屋」の文字よりなるところ、その構成中の「燻製」の文字が「魚介・獣肉などを塩漬にして、ナラ・カシなどの樹脂の少ない木材の煙でいぶした食品。特有の香味があり、保存性が増す。」を意味し、「屋」の文字が「人の住むためにつくった建築物。いえ。家屋。住宅。屋根。その職業の家またはその人を表す語。家号や雅号、書斎に用いる語。」などを意味する(いずれも、広辞苑第五版:岩波書店)ものであるとしても、該「燻製屋」の文字は、かかる意味合いの各語を結合したものと理解されるとしても、これが直ちに原査定説示のごとき意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査したところ、出願人自身が本願商標をその指定商品について相当程度の使用が認められるほかは、これを取り扱う業界において、商品の品質、販売場所を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことができなかった。

そうとすれば、本願商標は、固有の商標として把握されるものであって、その指定商品の品質、販売場所を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。