結論テキスト
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第12131号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ケービーパック」の片仮名文字と「KBパック」の文字とを上下二段に書してなり、第20類[プラスチック製包装用容器」を指定商品として、平成8年6月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は商品の記号、符号として頻繁に使用されるアルファベットの二文字『KB』と『包装すること』の意味の『パック』の片仮名文字とを連綴してなる『KBパック』及びその表音と認められる『ケービーパック』の片仮名文字のみよりなるものであるから、これを本願指定商品について使用するときは、看者をして、上記意味合いを看取させる以上に格別顕著なところがなく、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」と認定して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ケービーパック」の文字と「KBパック」の文字とを書してなるところ、その構成中の「ケービーパック」の文字はまとまりよく一体的に表してなるから、特定の意味合いを有しない造語よりなるものというのが相当である。そして、本願商標を構成する「KBパック」の文字は、商品の記号、符号として使用されるアルファベットの二文字「KB」と「包装すること」の意味を表す「パック」の文字とを綴ったものと看取されるとしても、アルファベットの二文字は、略語或いはイニシャルとしても用いられるところ、殊に請求人は同人を表示するものとして「KB」の文字を用いていることからすれば、「KB」文字をして、直ちに、商品の記号、符号等を表示すると特定することはできないというのが相当である。
そして、当審において調査するも、本願商標が、本願の指定商品についての品を表示するものとして使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者をして、その業務に係る商品を表示するものと認識できないものとは認められない。
したがって、本願商標を、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとし、商標法第3条第1項第6号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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