結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−5333(T2002−5333/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ArtizaNetworks」の欧文字を標準文字とし、第9類「測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定商品及び指定役務として平成12年12月11日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2582147号商標(以下「引用商標」という。)は、「ALTEZZA」の欧文字を横書きしてなり、平成2年11月30日登録出願、平成5年9月30日に設定登録され、商標権存続期間の更新登録がなされ、その後、指定商品の書換登録申請があり、平成16年4月28日に、第11類「白熱電球,豆電球,赤外線電球,蛍光灯,水銀灯,太陽灯,殺菌灯,ネオン灯,アーク灯,集魚灯,坑内安全灯,探照灯,スポットライト,乗物用発電ランプ,懐中電灯,白熱電灯器具,放電灯用器具」と指定商品の書換登録がされたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品について前記2のとおり書換登録されているものである。
その結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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