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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「金融用語の識別力と役務指定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−16939(T2001−16939/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−16939(T2001−16939/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
金融用語の識別力と役務指定
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−16939(T2001−16939/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「金融用語の識別力と役務指定」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「STOCK & FUND」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第36類「携帯電話による株式市況に関する情報の提供,携帯電話による外国為替に関する情報の提供,携帯電話による金融市況に関する情報の提供,携帯電話による保険情報の提供,携帯電話による内外の主要経済指標に関する情報の提供,携帯電話によるオープン型投資信託に関する情報の提供」を指定役務として、平成12年1月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、指定役務との関係において、株式(資本金)と国債(基金)に関する役務であることを認識させるにとどまる「STOCK & FUND」の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これを指定役務中、前記に照応する役務に使用するときは、単に役務の質(内容)を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務の表示では、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)本願商標は、上記のとおり「STOCK & FUND」の文字よりなるところ、その構成中の前半部の「STOCK」の文字は「在庫、蓄え、資本金、株式」等の意味を、後半部の「FUND」の文字は「資金、基金、公債、国債」等の意味をそれぞれ有する英語であって、両語はともに金融関連の事業分野でごく普通に使用されている語である。このことは、例えば、インターネットのホームページ検索において「ストック」と「ファンド」の両語をキーワードとして両語を含むとの条件で検索すると多数検索結果が得られ、そのほとんど全てが金融関連の事業者又は記事が記載されたホームページであることからも十分に裏付けられるところである。

そして、本願商標は、これらの「STOCK」及び「FUND」の語を、「・・と・・」を意味し、前後の語句を結合させる「&」の記号で接続してなるものであるから、その構成文字全体からは、「株式と国債」又は「資本金と基金」程度の意味合いがごく自然に生ずるものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務中、金融に関する内容の情報の提供について使用するときは、取引者、需要者をして、その構成文字の全体より、容易に「株式と国債」又は「資本金と基金」程度の意味合いを看取させ、その役務の質(情報の内容)を表示したものと理解、認識させるにとどまり、それをもって、自他役務の識別標識としては認識しないとみるを相当とするものであって、かつ、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるから、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するといわざるを得ない。

(2)また、本願の指定役務中、第36類「携帯電話による内外の主要経済指標に関する情報の提供」と記載された役務は、その表現、原審での意見書及び審判請求書に記載の役務の説明からは、他に記載の役務とその内容及び範囲が重複するか又は「市場調査,経済予測,事業の評価,統計に関する情報の提供」等の役務をその区分に有する第35類に属すべき役務とも考えられることから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第36類の役務を指定したものと認めることができず、結局、本願は商標法第6条第1項に規定する要件を具備しないものといわざるを得ない。

(3)したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、かつ、本願が同法第6条第1項に規定する要件を具備しないとした原査定は妥当であって、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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