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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「記号と品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−11690(T2001−11690/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−11690(T2001−11690/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記号と品質表示の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−11690(T2001−11690/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記号と品質表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CS Module」の文字(標準文字による)を書してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,現金自動預金支払機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成12年5月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、商品の種別・規格・品番等を表す記号・符号として一般に使用されている欧文字2字の一類型として認識される『CS』の文字と、『配線した回路素子をひとまとめにした回路部品』或いは『組み立ての基本単位やユニットを指す、独立して扱えるソフトウエアやハードウエアのまとまり』を理解させる『Module』の文字とを『CS Module』と書してなるから、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は、商品の記号・符号と、『モジュール』を認識するにとどまり、結局、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「CS Module」の文字を書してなるものであるところ、「CS」の文字と、「Module」の文字との間に一文字分の間隔が開いていること、及び「CS」の文字部分が英大文字により構成され、「Module」の文字部分のうち「M」の文字のみが英大文字であることから、「Module」の文字が一つの単語を構成すると認識され、これより「CS」と「Module」とを視覚上分離して認識されるものとみるのが相当である。

しかして、「CS」の文字部分は、「電子応用機械器具、電気通信機械器具」等の機械を取り扱う業界においては、商品の種別・規格・品番等を表す記号・符号として一般に使用されている英文字2字と認識されるものであり、「Module」の語は、「独立して扱えるソフトウェアやハードウェアのまとまり。基本単位やユニットを指す。」を意味するものとして、例えば、日経BP社発行の「日経パソコン用語辞典2004年版」(2003年9月16日初版発行)に記載があるように、本願の指定商品について、品質を表示するものというべきである。

そうとすれば、本願商標である「CS Module」をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、商品の記号や型番等と品質を表示したものと認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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