1 本願商標
本願商標は、「CS Module」の文字(標準文字による)を書してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,現金自動預金支払機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成12年5月30日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、商品の種別・規格・品番等を表す記号・符号として一般に使用されている欧文字2字の一類型として認識される『CS』の文字と、『配線した回路素子をひとまとめにした回路部品』或いは『組み立ての基本単位やユニットを指す、独立して扱えるソフトウエアやハードウエアのまとまり』を理解させる『Module』の文字とを『CS Module』と書してなるから、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は、商品の記号・符号と、『モジュール』を認識するにとどまり、結局、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり、「CS Module」の文字を書してなるものであるところ、「CS」の文字と、「Module」の文字との間に一文字分の間隔が開いていること、及び「CS」の文字部分が英大文字により構成され、「Module」の文字部分のうち「M」の文字のみが英大文字であることから、「Module」の文字が一つの単語を構成すると認識され、これより「CS」と「Module」とを視覚上分離して認識されるものとみるのが相当である。
しかして、「CS」の文字部分は、「電子応用機械器具、電気通信機械器具」等の機械を取り扱う業界においては、商品の種別・規格・品番等を表す記号・符号として一般に使用されている英文字2字と認識されるものであり、「Module」の語は、「独立して扱えるソフトウェアやハードウェアのまとまり。基本単位やユニットを指す。」を意味するものとして、例えば、日経BP社発行の「日経パソコン用語辞典2004年版」(2003年9月16日初版発行)に記載があるように、本願の指定商品について、品質を表示するものというべきである。
そうとすれば、本願商標である「CS Module」をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、商品の記号や型番等と品質を表示したものと認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。