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結論

敗訴(請求棄却)

商標「しっかりらくらくテ−プ」の記述的結合商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2001−13362(T2001−13362/J1))

審判番号
不服2001−13362(T2001−13362/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「しっかりらくらくテ−プ」
争点(論点)
記述的結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−13362(T2001−13362/J1)・不服)は、本件商標「しっかりらくらくテ−プ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的結合商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「しっかりらくらくテ−プ」の文字を標準文字により表してなり、第16類「テープ付きの使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む),テープ付きの使い捨て(紙製)乳幼児用トレニングパンツ」を指定商品として、平成12年9月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『丈夫で容易に動かなく又とても簡単なテープ』の意味合いを認識させる『しっかりらくらくテープ』の文字を書してなるところ、これをその指定商品中『上記意味合いに相応するテープ付きの使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む)・使い捨て(紙製)乳幼児用トレニングパンツ』に使用するときは、単に商品の品質、効能、使用方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記のとおり「しっかりらくらくテープ」の文字を横書きしてなるところ、その構成前半の「しっかり」の文字部分は、「堅固でゆるぎないさま。」(「広辞苑」第5版)の意味を表す極めて親しまれた語であって、他の語と結合して、例えば、「紐をしっかり結ぶ」等の用例のごとく用いられるものである。

そして、本願の指定商品との関係においては、「しっかり止める」意味合いを表す語として認識されるものである。

また、中間の「らくらく」の文字部分は、「たやすいさま。」(「広辞苑」第5版)を表す語として、さらに、後半の「テープ」の文字部分は、「tape」の表音であり「幅がせまく長い、帯状の紙片・布片など。」(「小学館ランダムハウス英和大辞典」2版)を表す英語として、その指定商品との関係においては、商品の品質及び機能を表すものとして、紙製乳児用おしめ及びトレニングパンツを取扱う業界において認識され、かつ、使用されているものといえる。

そして、下記(ア)及び(イ)のような当該商品関連のインターネット上のホームページ情報等からみてもその実情が是認できるところである。

(ア)「[net横丁]DearLifeショップ Dearest - ネピアテンダー ..」の見出しの下

着け外しかんたんなワイドベルトタイプです. メーカー1ピア. 商品コード, 647005. JANコード, 4901121647005. 商品名, ネピアテンダーパッド交換らくらくテープ12枚. 標準価格, 11,700円. 販売価格, 9,600円 (消費税別、送料込). 数量:. ...

(www.netyokocho.jp/dearlife/goods/647005/ - 9k - 2004年1月12日 - キャッシュ - 関連ページ)

(イ)「さわやかセピオ(テープ止めパンツタイプ)」の見出しの下

・・・何度でもつけかえ可能な「らくらくテープ」採用, ウェストサイズ:100から130cm 吸収量:約600cc 何度でもつけかえ可能な「らくらくテープ」採用. SERA-L, SERA-M, ...

(www2.odn.ne.jp/~aaw20110/mcr-kondo/care/jpd.html - 6k - 補足結果 - キャッシュ - 関連ページ)。

してみれば、「しっかり」,「らくらく」及び「テープ」の各文字を結合させたにすぎない本願商標をその指定商品に使用した場合、「たやすくしっかりおしめを止められるテープ付きの乳幼児用おしめ及びトレーニングパンツ」の意味を理解するに止まり、それ以外にこれら文字を結合することによって、別個の意味合いを表現するというような特段の事情は見出せないというのが相当である。

(2)そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものであるといわざるを得ない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することはできない。

なお、請求人は、登録例を挙げて本願商標は登録されるべきであると主張するが、それらの登録例は、本願商標とは商標の構成が相違し、事案を異にするものであるから、本件の判断に影響を及ぼすものではなく、請求人のこの主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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