結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−23717(T2002−23717/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CROP SOLUTIONS」と「クロップ ソルーション」の文字を2段に書してなり、第1類、第5類、第7類、第31類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年1月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については平成13年12月10日付けの手続補正書をもって補正され、その結果、本願の指定商品及び指定役務は、第1類「化学品,植物成長調整剤類,肥料」、第5類「薬剤」、第7類「農業用機械器具」、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」及び第42類「農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,農業に関する技術情報の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。)」となったものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2322478号商標(以下「引用商標」という。)は、「CROP」と「クロップ」の文字を2段に書してなり、昭和63年12月2日登録出願、第1類「化学品,薬剤,医療補助品」を指定商品として平成3年7月31日に設定登録されたものであるところ、指定商品については、平成13年8月3日にされた書換登録申請により、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」とする書換登録が平成14年6月26日にされたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「薬剤」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成15年7月2日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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