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結論

勝訴(請求認容)

商標「AMPLITIME」の結合商標の要部認定(第4条第1項第15号|審判不服2003−21654(T2003−21654/J1))

審判番号
不服2003−21654(T2003−21654/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「AMPLITIME」
争点(論点)
結合商標の要部認定
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−21654(T2003−21654/J1)・不服)は、本件商標「AMPLITIME」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AMPLITIME」の欧文字を標準文字で書してなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成14年10月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、本願の出願前において、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨークロックフェラーセンター10020−1393N.Y.在『タイム インク』が、商品『雑誌,新聞』に使用して著名な『TIME』の文字を使用し、前記著名商標が全世界的且つ、全国的に周知になっていること明かであることから、本願出願人が自己の業務に係る本願指定商品に、該『TIME』の欧文字を要部に有する本願商標を使用したときに、その本願指定商品に接する需要者が、本願指定商品が前記法人の子会社等の関係にある事業者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されているばかりでなく、これより生ずると認められる「アンプリタイム」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標は、その構成中の「TIME」の文字部分のみが独立して看取、認識されることはなく、「タイム」の称呼をもって商取引に資される場合があるものとはいい得ないと判断するのが相当である。

してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、前記「タイム インク」(以下「タイム社」という。)が商品「雑誌」に使用して著名な商標「TIME」を直ちに連想、想起させることはなく、タイム社又はその者と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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