結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−21654(T2003−21654/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AMPLITIME」の欧文字を標準文字で書してなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成14年10月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、本願の出願前において、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨークロックフェラーセンター10020−1393N.Y.在『タイム インク』が、商品『雑誌,新聞』に使用して著名な『TIME』の文字を使用し、前記著名商標が全世界的且つ、全国的に周知になっていること明かであることから、本願出願人が自己の業務に係る本願指定商品に、該『TIME』の欧文字を要部に有する本願商標を使用したときに、その本願指定商品に接する需要者が、本願指定商品が前記法人の子会社等の関係にある事業者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されているばかりでなく、これより生ずると認められる「アンプリタイム」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は、その構成中の「TIME」の文字部分のみが独立して看取、認識されることはなく、「タイム」の称呼をもって商取引に資される場合があるものとはいい得ないと判断するのが相当である。
してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、前記「タイム インク」(以下「タイム社」という。)が商品「雑誌」に使用して著名な商標「TIME」を直ちに連想、想起させることはなく、タイム社又はその者と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。