結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−8438(T2002−8438/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第10類「医療用機械器具」、第11類「浴槽類」を指定商品として平成12年12月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、スペイン南部の州都名である『アルメリア』の片仮名文字と『Almeria』の欧文字とを二段に書してなるものであるから、これを本願指定商品中、上記で製造・販売される商品に使用しても、単に商品の産地・販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味あいに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「アルメリア」及び「Almeria」の語が、「スペイン南部の州、アルメリア州の州都」を表す地名と同一の語からなるものとしても、該地が本願商標の指定商品との関係において一般的に知られた地名であるとの証左は認められず、本願商標に接する取引者・需要者が、それがその商品の産地・販売地を表示したものと認識を抱くものとみるのは困難であるというべきである。
また、当審において調査したが、「アルメリア」及び「Almeria」の語が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の産地・販売地等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、単に商品の産地・販売地を表示するものとはいえないから、自他商品の識別機能を有しないとすることはできないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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