sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の語尾類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−14721(T2001−14721/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ACCULIGHT」の欧文字(標準文字)を横書きしてなり、第7類「中央にあるコンピューターを用い多種類の商品や部品から特定の部品や商品を作業者が必要数取り出す作業を支援する装置,金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電器,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気式ワックス磨機,電気洗濯機,電気ミキサー,電機ブラシ,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として、平成12年7月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定は、以下4件の登録商標を引用して本願を拒絶したものである。

(1)登録第1283790号商標は、「Accuride」の欧文字(「A」の文字は、そのバー(横線)が左方に延長されたデザインとなっている。)を書してなり、昭和49年2月20日に登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同52年7月11日に設定登録され、その後、同62年11月17日及び平成9年6月17日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

(2)登録第1284040号商標は、「Accuride」の欧文字(「A」の文字は、そのバー(横線)が左方に延長されたデザインとなっている。)を書してなり、昭和49年2月20日に登録出願、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同52年7月15日に設定登録され、その後、同62年11月17日及び平成9年6月17日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

(3)登録第1284041号商標は、「アキュライド」の片仮名文字を書してなり、昭和49年2月20日に登録出願、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同52年7月15日に設定登録され、その後、同62年11月17日及び平成9年6月17日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

(4)登録第1320153号商標は、「アキュライド」の片仮名文字を書してなり、昭和49年2月20日に登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同53年1月25日に設定登録され、その後、同63年4月20日及び平成10年2月24日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、「ACCULIGHT」の文字を書してなるところ、英語の「accumulator」「accurate」「accusation」等の「accu」の文字部分を「アキュ」と発音する用例に照らしても、本願商標の「ACCU」の文字部分は「アキュ」と称呼するのが自然であり、「LIGHT」の文字部分は容易に「ライト」と称呼し得るから、その構成文字全体に相応して「アキュライト」の称呼を生ずるというのが相当であって、また、該文字が特定の意味合いをもって使用され、又は認識されているという事情は見出せないものであるから、何ら特定の意味合いを有することのない造語よりなるものと認められる。

一方、引用各商標は、それぞれ上記2(1)ないし(4)の構成よりなるところ、いずれも「アキュライド」の称呼を生ずること明らかであり、また、いずれも特定の意味合いを有しない造語よりなるものと認められる。

そこで、本願商標から生ずる「アキュライト」の称呼と、引用各商標から生ずる「アキュライド」の称呼を比較してみるに、両称呼は、共に5音構成よりなり、「ア」「キュ」「ラ」「イ」の4音を共通にし、異なるのは語尾における「ト」と「ド」の音の差異にすぎない。そして、該差異音とて、清音と濁音の差にすぎず、これが明瞭に聴取し難い語尾に位置することと相俟って、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して大なるものとはいえないから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が近似したものとなり、相紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用各商標は、外観が相違し、観念上比較することができないとしても、称呼において相紛れるおそれがあり、類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品と引用各商標の指定商品は、同一又は類似の商品と認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消すことはできない。

なお、請求人は、本願商標の構成中「LIGHT」の文字部分から生ずる観念等について言及するところがあるが、本願商標より生ずる称呼及び観念については上記のとおり認定するのが相当であるから、その主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。