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Trademark Appeal Case

「リーガルサポート」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−143(T2002−143/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リーガルサポート」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として平成12年3月15日に登録出願、その指定役務については平成13年6月11日付手続補正書をもって、第42類「成年後見及び保佐並びに補助に関する法律事務及びこれらについての代理」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、全体として『法律に関する援助』の意味合いを認識させるにとどまる『リーガルサポート』の文字を標準文字で表してなるのものであるから、これをその指定役務中の『工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理』に使用しても、単に役務の質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「リーガルサポート」の文字よりなるところ、その構成中の前半部の「リーガル」の文字は「法律に関するさま、法律に適うさま」の意味を、後半部の「サポート」の文字は「支援、後援、支えること、援助すること」の意味をそれぞれ有するカタカナ語であることより、本願商標全体としては「法律に関する支援、法律に適った援助」の如き意味合いが看取されるというのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、取引者、需要者は、その構成文字の全体より、容易に「法律的手続の支援、法律に関する事務手続きの代理」程度の意味合いを看取し、その役務の内容、質等を表示する語として認識するにとどまり、それをもって、自他役務の識別標識としては認識しないといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、「日本司法書士会連合会」が中心となり、高齢者・障害者等の支援を図るため、上記1のとおり補正された指定役務の範囲を主たる目的として、ほぼ全国的司法書士の支持の下に公的な立場で設立された団体である。このような狭い役務の範囲で活動する中にあって、請求人の名称「リーガルサポート」は、新聞、雑誌、テレビなどにより短期間で取引者・需要者間に広く知られるに至っている旨主張し、甲第1号証ないし同第7号証を提出しているが、甲各号証からは、いずれも「成年後見センター・リーガルサポート」としての使用の事実が確認できるのみで、少なくとも、上記のとおり指定役務の特性を記述しているものとみられる「リーガルサポート」の文字部分が単独で自他役務を識別するための標識として認識されているとは認められないから、この点についての請求人の主張は採用の限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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