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Trademark Appeal Case

記述的語と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−2123(T2002−2123/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FOOTRELAXATIONSPACEREFLE」の文字と「フットリラクセーションスペースリフレ」の文字とを二段に書してなり、平成12年8月11日に登録出願、指定役務を第42類「美容,理容,美容・理容に関する情報の提供,入浴施設の提供,飲食物の提供,写真の撮影,デザインの考案,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,足裏ツボ刺激療法による治療,栄養の指導,老人の養護,衣服の貸与,タオルの貸与,超音波診断装置の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,エステティック,理容・美容・エステティックサロン・足裏ツボ刺激療法による治療のあっせん」とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3200592号商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成4年9月24日に登録出願、第42類「建築物の設計,室内装飾の設計,室内装飾の考案,測量」を指定役務として、平成8年9月30日に設定登録されたものである。

同じく登録第4060917号商標は、「リ・フレ」の文字を書してなり、平成7年5月11日に登録出願、第42類「あん摩,マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり」を指定役務として、平成9年9月26日に設定登録されたものである。

同じく登録第4122874号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成7年9月11日に登録出願、第42類「あん摩,マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり」を指定役務として、平成10年3月13日に設定登録されたものである。

同じく登録第4496614号商標は、「リフレ」の文字を書し、その下段に「Refre」の文字を上段の文字に比べて小さく書してなり、平成11年3月12日に登録出願、第42類「医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,高齢者を対象とした医業,その他の医業,精神障害者の養護及び更正の援助,在宅療養者に対する看護・介護及び医療相談,高齢者を対象とした養護・介護施設の提供,その他の老人の養護,保育所における乳幼児の保育,栄養の指導,求人情報の提供,宿泊施設の提供,飲食物の提供,美容,理容,衣服の貸与,超音波診断装置の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として、平成13年8月3日に設定登録されたものである。

同じく登録第4496615号商標は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成11年3月12日に登録出願、第42類「医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,高齢者を対象とした医業,その他の医業,精神障害者の養護及び更正の援助,在宅療養者に対する看護・介護及び医療相談,高齢者を対象とした養護・介護施設の提供,その他の老人の養護,保育所における乳幼児の保育,栄養の指導,求人情報の提供,宿泊施設の提供,飲食物の提供,美容,理容,衣服の貸与,超音波診断装置の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として、平成13年8月3日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「FOOTRELAXATIONSPACEREFLE」と「フットリラクセーションスペースリフレ」の文字よりなるものである。

ところで、「リラクセーションスペース」の文字をキーワードとして、インターネットのホームページ検索をしてみれば、多数の検索結果が得られ、その大部分が「リラクセーション」及び「スペース」の文字が有する語意より容易に想起される「くつろぐための空間、緊張を解くための場所」の意味合いに即した施設、店舗であり、これらの施設、店舗では身体や精神の緊張を解くための様々な役務、例えばメンタルケア、ネイルケア、マッサージ、温泉、サウナ、フィットネスジム、美容、理容等の提供を受けることのできるものが多い事実が確認できる。そしてこれらの施設、店舗では「リラクセーションスペース」の文字のみの単独での使用でなく、他の文字と共に「リラクセーションスペース○○」のように使用されていることが確認できる。

これらの実情よりすれば、本願指定役務を取り扱う業界においては「リラクセーションスペース」の文字は「身体や精神の緊張を解くための施設」の如き意味合いにて認識、使用されているものと認められる。

また、近年、足裏や足つぼのマッサージ、リフレクソロジー、フットケア等、足に対してマッサージ、美容、治療を施しリラックスや健康を得る役務が注目され、多数の店舗が営業している実情からすれば、上記「リラクセーションスペース」の文字に「足」の意味を有する「フット」の文字を結合させた「フットリラクセーションスペース」の文字からは、「足に関するマッサージ、美容、治療を受けることのできる身体や精神の緊張を解くための施設」の如き意味合いが容易に看取されるものと認める。そしてこれは役務の内容、提供の場所的意味合いを表示しているものと認識される場合も少なくないものと認められ、自他役務の識別標識としての機能はそれほど大きくないものといわざるを得ないから、これに接した取引者、需要者は、該「フットリラクセーションスペース」の文字に続く文字があれば、それを施設名や店名の主要部と認識し、そこに自他役務の識別標識としての機能を見出し同業他社と区別する目印とするとみるのが相当である。

そこで、かかる事情のもと本願商標をみるに、「FOOTRELAXATIONSPACE」の文字と「フットリラクセーションスペース」の文字部分は先に述べた「足に関するマッサージ、美容、治療を受けることのできる身体や精神の緊張を解くための施設」の如き意味合いの文字(語)と、「REFLE」の文字と「リフレ」の文字よりなるものであるところ、この両文字が結合して一般に親しまれた一連の熟語的意味合いが看取されるものではないこと及び本願商標から生じる「フットリラクセーションスペースリフレ」の称呼が16音構成と冗長にすぎることも相俟って、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の理由は見出せないものである。

そうとすると、本願商標に接した取引者、需要者は、本願商標の構成中「FOOTRELAXATIONSPACE」の文字と「フットリラクセーションスペース」の文字部分は上記意味合いの施設、役務の内容、提供の場所を表したものと認識し、それに続く「REFLE」及び「リフレ」の文字に自他役務の識別標識としての機能を見出し、これより生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないと判断するのが相当であるから、本願商標からは、その構成文字の全体に相応して「フットリラクセーションスペースリフレ」の一連の称呼を生ずるほか、「REFLE」及び「リフレ」の文字部分に相応して「リフレ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

一方、引用商標は、その構成文字又は構成文字部分中もっとも顕著に表された文字である「Refre」「リ・フレ」「Re・fre」「リフレ」の文字に相応して「リフレ」の称呼を生ずること明らかである。

したがって、本願商標と引用商標とは「リフレ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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