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Trademark Appeal Case

地模様の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−4273(T2002−4273/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製タオル,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその付属品」及び第17類「ゴム,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ゴムひも,石綿ひも,ゴム製栓,ゴム製ふた,ゴム製包装用容器,プラスチック基礎製品,化学繊維(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),雲母,岩石繊維,鉱さい綿,石綿,石綿網,石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,石綿の板,石綿の粉,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,電気絶縁材料,オイルフェンス,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),消防用ホース,石綿製防火幕,絶縁手袋,蹄鉄(金属製のものを除く。),農業用プラスチックフィルム,パッキング,防音材(建築用のものを除く。)」を指定商品として、平成12年8月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、チェック状の模様を帯状に連続反復させて表してなるところ、これをその指定商品に使用しても、特に看者の注意を引く特徴的な部分はなく自他商品を識別することができないから、需要者が何人の業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黒地の正方形を破線で十字に括ったような図形と斜線から成る正方形を白の横線と黒の縦線で十字に括ったような図形とを、単に横一列に交互に連続的に表してなるものであるところ、子細に本願商標全体を観察しても、たとえ、細部には工夫が見られるとしても、地模様としての形態を越えて自他商品識別機能を果たすことができるような特徴的な部分をみいだすことはできない。

また、その外周部には特段の囲み線等、全体が1つの標識としてまとめられているとも認められないから、結局、本願商標は、同じ模様が連続して表現されてなる地模様からなっているものと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合には、これに接する取引者・需要者は、本願商標が単に商品又はその包装容器等に表されている地模様を表したにすぎないものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当であって、取消すべき限りでない。

なお、請求人は、「本願商標は、その現実取引における使用から明らかなように、あくまで、長方形にデザイン化したものであり、本願商標が長方形として区切られた部分をデザインしたものである以上、その範囲は明確なものであり、特定していることは明らかである。」旨主張している。

そこで検討するに、提出された平成13年6月11日付け手続補足書の商品カタログ(甲第1号証)である「Stationery Catalog1993」、「同1998」及び「同2001」には、「ポストイット製品、両面粘着テープ、粘着テープ、メンディングテープ」の商品又は包装容器に本願商標と同様の図形(模様図形)が表示されているのが認められるところ、該模様図形は「3M」又は「Scotch」の商標と共に、又は「3M」又は「Scotch」の文字の背景的な地模様として重ねて表されているにすぎないものであるから、該模様図形だけが独立して自他商品識別標識として認識されているものとは認め難い。また、甲第1号証によっては、本願商標の指定商品について該模様図形が出願人の商標、すなわち自他商品識別標識として認識されているものとも認められないものである。その他、請求人の主張を認めるに足りる証拠もない。そうすると、本願商標については、上記のとおり判断するのが相当であるから、請求人のこの主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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