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Trademark Appeal Case

略語と一般語の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−22821(T2001−22821/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成12年6月8日に登録出願、その指定商品及び指定役務については、当審において平成14年3月11日付手続補正書をもって、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,録音済みコンパクトディスク,その他のレコード,録画済ビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第38類「電子メールによる通信,電子計算機端末による通信,電話による通信」、第41類「移動体電話による通信を用いて行う音楽・ゲーム・映画の提供,コンピュータネットワークを通じたゲーム・音楽の提供,コンピュータネットワークを通じた音声・画像又はゲームの配信」及び第42類「電子計算機端末による通信を用いて行う新聞記事・雑誌記事・文献記事情報の提供,電子計算機端末による電子計算機用プログラムの提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、その構成より、全体として『携帯電話で音楽を聴ける』の意味を表したものとして容易に理解・認識しうるものであるから、近年、携帯電話向けに音楽データを配信する視聴サービス、携帯電話で音楽を楽しめる音楽配信サービスが実際に行われている事実からすると、このような商標を、その指定商品及び指定役務中、『携帯電話機』及び『携帯電話機の販売に関する情報の提供、携帯電話による通信、携帯電話による通信に関する情報の提供、携帯電話機の貸与、携帯電話による通信を用いて行う音楽の提供』に使用した場合には、『通信を介して配信された音楽を聴ける機能』又は『通信を介して配信された音楽を聴ける携帯電話機に係る役務』の如く商品の品質及び役務の質を表示したものと認識させるにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「KEITAI」、「de」、「MUSIC」の文字を、それぞれの中心位置を揃えるように配して三段に書してなるものである。

ところで、近年携帯電話が急速に発展、普及したことに伴い、多数の人が常に持ち歩く身近な商品となり、日常「ケイタイ」又は「ケータイ」と言った場合、「携帯電話」を指すことが多いのが実情である。このことはインターネットのにホームページ検索において「ケイタイ」又は「ケータイ」の語をキーワードとして検索すると多数検索結果が得られ、そのほとんどが携帯電話関連の事業者又は記事が記載されたホームページであることからも十分に裏付けられるところである。

また、携帯電話を取り扱う業界では、様々な付加価値機能を有する機種や携帯電話により楽しめる様々な新しい役務が提供されており、その中には記録媒体に記録した音楽データを再生可能な機種、着信用のメロディ、歌等の音楽配信サービスが行われていることは周知の事実である。

そこで、かかる事情のもと本願商標をみるに、その構成中最上段の「KEITAI」の文字部分より生ずる「ケイタイ」の称呼は、これを聞いた者に上記事情により「携帯電話」の略であると認識させることが多いものと認められ、最下段の「MUSIC」の文字部分は「音楽、楽曲」の意味を有する日常親しまれた英語と認められる。そして、中段に配した「de」の文字が格助詞「で」と同じ発音であることから、これがその上段と下段の「KEITAI」と「MUSIC」の語を結びつけるよう作用し、本願商標全体として「携帯電話で音楽」の如き意味合いを想起させる場合が多いものである。

してみれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務中、音楽データのダウンロード及び再生機能を有する携帯電話及びその部品及び附属品、前記携帯電話に関する商品の販売に関する情報の提供、通信等の商品及び役務について使用しても、取引者、需要者は、その構成文字の全体より、容易に「携帯電話で音楽を聴くことができる」程度の意味合いを看取し、その商品の品質又は役務の質を表示したものと理解するにとどまり、それをもって、自他商品又は役務の識別標識としては認識しないとみるのが相当であって、かつ、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当であって、これを取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、本願商標は、請求人の外、株式会社日立製作所、富士通株式会社が中心となって開発した「ケータイdeミュージック技術規格」という情報配信通信システムの名称であって、既に「ケータイdeミュージック・コンソーシアム(協会・組合の意)」という名称のもと任意団体を設立している。そして、本願商標は当該団体の構成員によって現実に広く使用されたことにより、需要者・消費者の間において相当程度認識されるに至っている旨主張し、甲第1号証ないし同第39号証を提出しているが、甲各号証からは、本願商標とは態様を異にするもの、図形を伴うもの等の使用の事実が確認できるのみで、少なくとも、上記のとおり指定商品及び指定役務の品質及び質を記述しているものとみられる本願商標が、それ単独で自他商品又は役務を識別するための標識として認識されているとは認めるに足りるものではないから、この点についての請求人の主張は採用の限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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