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Trademark Appeal Case

商標の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−17116(T2001−17116/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「スロットマシン,家庭用テレビゲームおもちゃ,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気テープ・磁気ディスク・磁気カード」及び第28類「遊戯用器具,おもちゃ」を指定商品として、平成12年2月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願は、『必殺』及び中国の格闘技の一つである『カンフー』の文字を格別の特徴を有するものとは認められない図を背景に二段に書してなるところ、これを本願指定商品中の『スロットマシン,家庭用テレビゲームおもちゃ,遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気テープ・磁気ディスク・磁気カード,遊戯用器具,おもちゃ』について使用するときは、当該器具、おもちゃ等が『カンフー競技を題材にしたゲーム器具(及びそのプログラム)、若しくはカンフー競技において使用される各種格闘器具のおもちゃ』であることを表示してなるものと認識されるに止まり、該意味合いにおいて単に商品の品質(内容)を表示してなるにすぎないものと認める。したがって、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品中、上記に示した品質(内容)以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、格別の特徴を有するものとは認められない図を背景に、上段に「必殺」の文字及び下段に「カンフー」の文字を表わした構成よりなるところ、その構成中の「必殺」の文字は「必ず殺すこと。また、その意気込み。」(広辞苑第5版)の意味を表わす語として、また「カンフー」の文字は「(中国語) 中国拳法。クンフー。」(広辞苑第5版)を表す語として、一般に知られた平易な語と認められるものである。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品中、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気テープ・磁気ディスク・磁気カード」及び第28類「遊戯用器具,おもちゃ」について使用するときには、当該器具、おもちゃ等が「カンフー競技を題材にしたゲーム器具(及びそのプログラム)、若しくはカンフー競技において使用される各種格闘器具のおもちゃ」であることを認識させるに止まるものであること原査定指摘のとおりであるといわざるを得ない。

その他、本願商標は自他商品識別機能を発揮する特に目を引く部分が存しないものというべきである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中、上記商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品の品質、用途を端的に表示したものとして認識し、把握するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品中、上記に示した品質(内容)以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

なお、請求人は、登録例を挙げて本願商標は登録されるべきであると主張するが、それらの登録例は、本願商標とは商標の構成が相違し、事案を異にするものであるから、本件の判断に影響を及ぼすものではなく、請求人のこの主張は採用できない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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