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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−13059(T2002−13059/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−13059(T2002−13059/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−13059(T2002−13059/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUPERQUARTZ」の欧文字(標準文字)を書してなり、第14類「時計並びにその部品及び付属品」を指定商品として、平成13年4月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『超、上、一流』等を意味する『SUPER』の文字と、『石英、水晶、水晶発振を使用した時計』等を意味する『QUARTZ』の文字を一連にして、『SUPERQUARTZ』と書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、『最上の水晶を使用した水晶発振式時計』を表すにすぎず、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SUPERQUARTZ」の文字よりなるところ、その構成中前半の「SUPER」は、「極上の、非常によい」等の意味合いを有する親しまれた英語であって、各種商品の品質を誇称する表示として一般に採択、使用されているものであり、同後半の「QUARTZ」の文字は、「クオーツ[水晶]時計」を意味する語である(小学館発行:プログレッシブ英和中辞典)。

そして、「クオーツ時計[quartz watch]」の語は、三省堂発行「コンサイスカタカナ語辞典」によれば、「水晶発振式時計。電圧を加えると水晶が1秒間に31,000回正確に振動するという原理を調速に利用する方式の時計。年間誤差±10秒以内。」との説明がされており、「quartz」の語が、水晶発振式の時計を表すものと容易に理解されるものと認められる。

そうすると、「SUPERQUARTZ」の文字よりなる本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、該商品が「精度が最上のクオーツ(水晶発振式)時計」又はその部品、附属品であること、すなわち、単に商品の機能、品質を表示しているものと理解するに止まり、本願商標は、自他商品の識別標識として機能し得るものとはいえないものである。

してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものといわざるを得ないから、本願はこの理由をもって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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