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Trademark Appeal Case

登録商標と使用商標の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−30194(T2003−30194/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第658130号の1商標(以下「本件商標」という。)は、「シンプル」の片仮名文字を書してなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和38年8月29日に登録出願、同39年11年17日に設定登録され、その後、昭和50年2月27日、同59年12月14日、平成7年5月30日の3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、また、指定商品については、「歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)、香料類」が分割譲渡により移転され、その登録が平成7年10月23日にされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べた。

本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品について使用されていない。

してみれば、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に該当するものであるから、本件登録は取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)使用商標は、乙第1号証の1ないし7で明らかなように、片仮名文字の「シンプル」と英文字の「SIMPLE」の両方を記し使用している。この表記については「登録商標の使用と認める範囲の拡大」である商標法第50条第1項かっこ書の「書体にのみ変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。」の規定に合致するものである。

(2)つぎに、使用の商品は、「商品の写真」(乙第1号証の1ないし7)及び「お洗たくメモ」(乙第2号証)より明らかなように「洗たく洗剤」である。したがって、本件商標は、指定商品である「せっけん類(薬剤に属するものを除く)」についての使用に該当する。

(3)商品の写真(乙第1号証の2)及び「お洗たくメモ」(乙第2号証)には、商標権者である株式会社中島宝山堂ではなく、旭合成化学株式会社と記載されているが、この旭合成化学株式会社は、乙第3号証より明らかなように本件商標の許諾による通常使用権者である。

(4)乙第4号証の1ないし7及び乙第5号証の1ないし7は、「シンプル」についての平成14年8月20日(締切分)から平成15年3月20日(締切分)までの旭合成化学株式会社から株式会社中島宝山堂への請求書及び納品書(控)である。乙第6号証は、株式会社中島宝山堂から神栄産業株式会社(東京都豊島区高田3丁目5番3号:代表者 霜鳥正)へ、平成14年7月26日から平成15年3月18日までの「シンプル」の販売を示す売掛伝票である。また、乙第7号証の1ないし6は、平成14年2月23日からの個人への販売を示す物品受領書である。

これら証拠により、本件審判請求前3年以内において、本件商標をその指定商品について、商標権者、通常使用権者が使用していることは明らかである。

4 当審の判断

被請求人の提出した、乙第1号証ないし乙第7号証(枝番を含む。)の記載内容を総合して判断するに、被請求人は本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を取消請求に係る商品「せっけん類(薬剤に属するものを除く)」に含まれる「洗たく洗剤」について使用をしていたことを認めることができる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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