sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−30491(T2003−30491/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第383052号商標(以下「本件商標」という。)は、「グルミン」の文字を縦書きに書してなり、昭和25年4月24日に設定登録され、その後同45年5月28日、同55年6月27日、平成2年4月27日及び同12年5月16日に存続期間の更新登録がされ、その後指定商品の書換登録が同12年4月21日に申請され、同12年6月28日に、第5類「薬剤(蚊取線香その他の蚊駆除用の薫料・日本薬局方の薬用せっけん・薬用酒を除く)」に書換え登録がされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求める。」と主張し、その理由を次のように述べた。

本件商標の指定商品について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれもが使用した事実を見いだすことができないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を概要次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第11号証を提出している。

(1)被請求人は「医薬品」について、本件商標「グルミン」及びこれの欧文字表記「Glumin」を使用している。

(2)乙第2号証は、本件商標を使用している胃潰瘍・十二指腸潰瘍治療剤「グルミン/Glumin」に関する厚生労働大臣の「医薬品製造承認事項一部変更承認書」の写しであり、被請求人は医薬品(胃潰瘍・十二指腸潰瘍治療剤)「グルミン/Glumin」(販売名:グルミン顆粒)の製造に関し平成13年5月7日付けにて厚生労働大臣の承認を受けている事実が立証され、また、該承認書の「名称」の欄に「グルミン顆粒」と記載されていることから、これが本件商標使用に係る医薬品に関する承認申請書の写しであることが明らかである。

(3)乙第3号証は、胃潰瘍・十二指腸潰瘍治療剤「グルミン/Glumin」の包装用箱の写真であり、「製造販売元」として被請求人が印刷されていること、「使用期限」として「2005.11」と刻印されているが、乙第4号証(胃潰瘍・十二指腸潰瘍治療剤「グルミン顆粒/グルミンS」の医薬品添付文書)の左上部に「使用期限:4年」と記載されていることから、同包装箱は、2001年11月に製造された医薬品「グルミン/Glumin」の包装箱であることが明らかであり、本件商標が本件商標審判請求の登録前3年以内において実際に使用されていることが立証される。

(4)乙第5号証は、胃潰瘍・十二指腸潰瘍治療剤「グルミン/Glumin」の包装デザイン変更に関するパンフレット「グルミン顆粒包装デザイン変更のお知らせ」であり、商品の包装、パンフレットに本件商標が実際に使用されている。

(5)乙第6号証ないし乙第8号証は、被請求人製造販売に係る医薬品「グルミン/Glumin」に関する、株式会社スズケン厚木支店、株式会社クラヤ三星堂、株式会社スズケン大宮物流センターの荷物受取書の写しであり、中央上部に記載されている「150520」等の数字欄は荷物の受け取りの年月日を表している。

(6)乙第9号証は医療法人蘇西厚生会(松波総合病院)の荷物受取書の写しであり、乙第10号証は、医療法人栄和会浅草橋クリニックの買上げ伝票の写しであり、乙第11号証は株式会社スズケン伊勢支店の商品出納照会画面の打ち出しであり、株式会社スズケン、福神株式会社により医薬品「グルミン/Glumin」が医療法人に対し販売された事実が立証される。

(7)以上乙各号証より、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において「医薬品」について被請求人により使用されていることが立証されるものである。

4 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、被請求人の提出した乙各号証により、本件商標と社会通念上同一とみなされる商標が、商標権者により本件審判請求の予告登録日前3年以内に、本件取消に係る商品「薬剤(蚊取線香その他の蚊駆除用の薫料・日本薬局方の薬用せっけん・薬用酒を除く)」に含まれる「胃潰瘍・十二指腸潰瘍治療剤」について、使用されていたものと認めることができる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、何ら弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきではない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。