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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−65016(T2002−65016/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SPEEDSHIFT」の文字を書してなり、第12類「Motor vehicles and parts thereof(included in this class).」を指定商品として、2000年6月5日にGermanyにおいてした商標登録出願を基礎としたパリ条約第4条による優先権を主張し、2000年(平成12年)11月6日を国際登録の日とするものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『速いこと、迅速』を意味する『SPEED』の文字と指定商品との関係から『ギアを入れ替える、変速装置』を意味する『SHIFT』の文字をよりなるにすぎないから、これをその指定商品について使用するときは、全体として『素早くギアを入れ替えることができる変速装置』の如き意味を認識せしめ、これをその指定商品中、例えば、『変速装置、ギア入れ替え装置』に使用したときは、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記品質を有する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一体的に表されているものであり、たとえ、その構成中の「SPEED」の文字は「速いこと、迅速」の意味を有し、「SHIFT」の文字は本願指定商品「Motor vehicles」との関係では、「変速装置」の意味を有する語であるとしても、かかる構成からは、直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが相当である。

また、当審において調査したが、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実を見出すことができなかった。

そうとすれば、本願商標は、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであって、商品の品質について誤認を生ずるおそれもない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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