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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−65016(T2002−65016/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−65016(T2002−65016/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−65016(T2002−65016/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SPEEDSHIFT」の文字を書してなり、第12類「Motor vehicles and parts thereof(included in this class).」を指定商品として、2000年6月5日にGermanyにおいてした商標登録出願を基礎としたパリ条約第4条による優先権を主張し、2000年(平成12年)11月6日を国際登録の日とするものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『速いこと、迅速』を意味する『SPEED』の文字と指定商品との関係から『ギアを入れ替える、変速装置』を意味する『SHIFT』の文字をよりなるにすぎないから、これをその指定商品について使用するときは、全体として『素早くギアを入れ替えることができる変速装置』の如き意味を認識せしめ、これをその指定商品中、例えば、『変速装置、ギア入れ替え装置』に使用したときは、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記品質を有する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一体的に表されているものであり、たとえ、その構成中の「SPEED」の文字は「速いこと、迅速」の意味を有し、「SHIFT」の文字は本願指定商品「Motor vehicles」との関係では、「変速装置」の意味を有する語であるとしても、かかる構成からは、直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが相当である。

また、当審において調査したが、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実を見出すことができなかった。

そうとすれば、本願商標は、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであって、商品の品質について誤認を生ずるおそれもない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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