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Trademark Appeal Case

称呼類似と指定商品

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−65046(T2003−65046/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「Protective and sight spectacles;spectacle frames,particularly sunglasses,glasses for skiing and mountaineering and for sports in general;corrective and protective spectacles lenses;spectacle cases;protective helmets and masks of every kind and protective screens and lenses for helmets and goggles;ski and cycling helmets and goggles.」、第18類「Articles made of leather and hides and imitations thereof;trunks,travelling bags and bags,particularly for sports’use;umbrellas.」、第25類「Clothing,footwear(including shoes,boots and slippers),headgears;accessories for the aforementioned articles included in this class,particularly for sports’use.」、第28類「Gymnastic and sporting articles;games and playthings.」を指定商品として、2000年12月18日に欧州共同体(EU)においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(平成13年)4月27日を国際登録の日とするものである。

2 原査定の拒絶の理由

(1)原査定は、本願商標について次に示すとおりの登録商標を引用し、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶したものである。

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第702775号商標は、「ゼロ」の文字を書してなり、昭和39年7月22日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同41年3月30日に設定登録、その後、同51年8月9日、同61年6月24日及び平成8年8月29日に商標権の存続期間更新登録がされたものであるが、商標権一部取消審判が請求された結果、その指定商品中「被服」についての登録を取り消す旨の審決がされ、同15年12月3日付けでその登録が確定しているものである。

和53年4月4日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年3月31日に設定登録、その後、平成4年7月29日及び同14年4月2日に商標権の存続期間更新登録がされたものであるが、商標権一部取消審判が請求された結果、その指定商品中「被服」についての登録を取り消す旨の審決がされ、同15年5月14日付けでその登録が確定しているものである。

同じく、登録第1514390号商標は、「XERO」の文字を書してなり、昭和47年1月12日に登録出願され、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年5月25日に設定登録、その後、平成4年11月27日及び同14年5月28日に商標権の存続期間更新登録がされたものである。

同じく、登録第1597284号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和53年12月8日に登録出願され、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年6月30日に設定登録、その後、平成5年11月29日に商標権の存続期間更新登録がされたものであるが、商標権一部取消審判が請求された結果、その指定商品中「釣り具」についての登録を取り消す旨の審決がされ、同11年6月16日付けでその登録が確定しているものであり、同じく商標権一部取消審判が請求された結果、その指定商品中「家庭用テレビゲームおもちゃ及びスロットマシン並びにこれらの類似商品」についての登録を取り消す旨の審決がされ、同15年8月27日付けでその登録が確定しているものである。

同じく、登録第2083800号商標は、「XERO」の文字を書してなり、昭和59年6月7日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年10月26日に設定登録、その後、平成10年10月20日に商標権の存続期間更新登録がされたものである。

同じく、登録第2165379号商標は、「XERO」及び[ゼロ」の文字を二段に書してなり、昭和61年9月3日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年8月31日に設定登録、その後、平成11年9月28日に商標権の存続期間更新登録がされたものである。されたものである。

和57年5月7日に登録出願され、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録、その後、同12年4月4日に商標権の存続期間更新登録がされたものであるが、商標権一部取消審判が請求された結果、その指定商品中「かばん類,袋物」についての登録を取り消す旨の審決がされ、同13年11月21日付けでその登録が確定しているものである。

同じく、登録第4309033号商標は、「ZERO」の文字を書してなり、平成9年5月28日に登録出願され、第20類、第24類、第25類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同11年8月27日に設定登録されたものであるが、商標権一部取消審判が請求された結果、その指定商品及び指定役務中「被服,履物」についての登録を取り消す旨の審決がされ、同16年1月21日付けでその登録が確定しているものである。

同じく、登録第4559693号商標は、別掲(3)の構成よりなり、平成11年5月31日に登録出願され、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年4月12日に設定登録されたものである(以下これらをまとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について判断するに、引用商標中登録第702775号商標、登録第1504372号商標及び登録第4309033号商標は、前記2のとおり商標権一部取消審判が請求された結果、本件商標と抵触している商品についての登録を取り消す旨の審決が確定しているものであるから、これ以外の引用商標と本件商標の類否について判断する。

本願商標は、前記のとおり黒塗り横長矩形の右上に「zerorh+」の文字及び記号を表してなるところ、その構成中「zero」の文字は赤色、「rh+」の文字が白色で表されているが、全体としてまとまりよく一体的に表されており、「zerorh+」の全体より生ずる「ゼロアアルエイチプラス」の称呼もよどみなく一連に称呼しうるものであるから、これを「zero」と「rh+」に分離し、それぞれより生ずるの称呼により取引に資されるものとみることはできない。

そうすると、本願商標は、その構成中「zerorh+」の部分が一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然であって、これらの文字に相応して「ゼロアアルエイチプラス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ゼロ」の称呼も生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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