結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−65048(T2003−65048/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「XELLPOWER」の文字を書してなり、第9類「Fuel cells for motor vehicles.」及び第12類「Motor vehicles and parts thereof(included in this class).」を指定商品として、2001年1月4日にGermayにおいてした商標登録出願を基礎としたパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(平成13年)7月2日を国際登録の日とするものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1034939号商標(以下「引用商標」という。)は、「セルパワー」の文字を書してなり、昭和46年2月16日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同48年9月20日に設定登録、その後、商標権一部取消審判があった結果、「回転電気機械,配電用または制御用機械器具,電池,但し自家発電機を除く」について取り消す旨の登録が平成15年7月2日になされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり「XELLPOWER」の文字よりなるものであるから、これより「ゼルパワー」の称呼を生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標は、上記2のとおり「セルパワー」の文字を書してなるものであるから、これより「セルパワー」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「ゼルパワー」の称呼と引用商標より生ずる「セルパワー」の称呼とを比較すると、両称呼は、称呼の識別上、聴者に最も強い印象を与える語頭部において「ゼ」と「セ」の音の差異を有し、他の音を共通にするものであるが、該差異音がそれぞれ長音を含む4音からなるという比較的短い称呼全体に及ぼす影響は小さいものとはいえないから、両称呼をそれぞれ全体として称呼したときには、称呼上十分に聴別しうるものといわなければならない。
また、本願商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観上互いに区別し得る差異を有し、観念上も互いに造語よりなるものと認められるものであるから、比較することができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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