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結論

勝訴(請求認容)

商標「エコナビ」の欧文字と片仮名の称呼類似(第4条第1項第11号|審判異議2003−90347(T2003−90347/J7))

審判番号
異議2003−90347(T2003−90347/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エコナビ」
争点(論点)
欧文字と片仮名の称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第7類・第11類・第37類・第40類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2003−90347(T2003−90347/J7)・異議)は、本件商標「エコナビ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字と片仮名の称呼類似」です。指定商品・役務は第7類・第11類・第37類・第40類に属します。特許庁は「登録第4655649号商標の指定役務中第37類「業務用廃棄物処理装置・下水汚泥処理装置・廃水処理装置・業務用排煙処理装置の設置工事」についての登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4655649号商標の指定役務中第37類「業務用廃棄物処理装置・下水汚泥処理装置・廃水処理装置・業務用排煙処理装置の設置工事」についての登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4655649号商標、(以下、「本件商標」という。)は、後掲に示したとおりの構成よりなり、平成14年3月20日に登録出願、第7類、第11類、第37類及び第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成15年3月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人の引用に係る登録4349689号商標(以下、「引用商標」という。)は、「エコナビ」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、平成10年11月27日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同12年1月7日に設定登録されたものである。

(2)具体的な理由

本件商標は、引用商標類似するものであるから、その指定商品又は指定役務中第37類「業務用廃棄物処理装置・下水汚泥処理装置・廃水処理装置・業務用排煙処理装置の設置工事」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきものである。

3 取消理由通知

審判長は、商標権者に対し、相当の期間指定して、平成15年11月16日付けで、要旨4のとおりの取消理由を通知したが、商標権者に述べるところがなかった。

4 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、後掲に示したとおり、第1文字及び末尾の文字について、その一部が彩色を施され、ややレタリングして表されているが、これらは、容易に「E」及び「i」の文字よりなると看取され得るものであって、その全体の構成文字は「Eco Navi」の欧文字よりなるものと認められるから、該構成文字に相応して、本件商標からは、「エコナビ」の称呼を生ずるものというのが相当であり、他方、引用商標は、「エコナビ」の片仮名文字よりなるものであるから、該構成文字に照応して、「エコナビ」の称呼を生ずるものであること明らかである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観及び観念の点を考慮しても、両商標から生ずる共通の「エコナビ」の称呼において、全体として相紛れるおそれのある類似する商標である。

また、本件商標の指定役務中、第37類「業務用廃棄物処理装置・下水汚泥処理装置・廃水処理装置・業務用排煙処理装置の設置工事」については、引用商標の指定役務に包含されているものであるから、これに抵触する。

そうとすれば、本件商標は、その指定商品又は指定役務中、上記役務については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品又は指定役務中、申立てに係る第37類「業務用廃棄物処理装置・下水汚泥処理装置・廃水処理装置・業務用排煙処理装置の設置工事」については、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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