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結論

勝訴(請求認容)

商標「ふわふわコットンパンツ」の記述的商標の識別力と誤認(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2003−90129(T2003−90129/J7))

審判番号
異議2003−90129(T2003−90129/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ふわふわコットンパンツ」
争点(論点)
記述的商標の識別力と誤認
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2003−90129(T2003−90129/J7)・異議)は、本件商標「ふわふわコットンパンツ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力と誤認」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4627961号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4627961号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4627961号商標(以下「本件商標」という。)は、「ふわふわコットンパンツ」の文字(標準文字)を書してなり、平成13年12月12日に登録出願され、第5類「パンツタイプの失禁用おしめ」を指定商品として、平成14年12月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、商品の品質を看取させるにすぎず、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審における取消理由

当審において、登録異議申立に基づき、平成15年8月7日付けで商標権者に対して通知した取消理由は、以下のとおりである。

本件登録異議申立人より提出された甲各号証によれば、例えば、ベビー服、下着、おむつ等の被服類を取り扱う企業の広告中に、「肌に優しいやわらかさ」あるいは「肌触りがよいこと」を指称する語として「ふわふわ」の文字が普通に使用されていることが認められる。また、甲第4号証の1によれば、大人用のおむつの広告には、はくタイプのおむつに「パンツタイプ」及び「パンツ」の語が使用されており、さらに、甲第4号証の2ないし8によれば、ショーツ、おむつ、生理用パッド等の綿製の商品を指称する語として、「コットン」の語が使用されていることが認められる。

そうとすると、本件商標は、前記のとおり「ふわふわコットンパンツ」の各文字を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものであるから、本件商標をその指定商品中「綿製のパンツタイプの失禁用おしめ」について使用しても、これに接する取引者・需要者は、上記の実情より、その商品が「肌にやさしい(肌触りのよい)綿製のパンツ型のおしめ」であること、即ち、単に商品の品質、原材料、形状等を表示したものと認識、理解するに止まり、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。また、本件商標を上記以外の商品(綿製以外のパンツタイプの失禁用おしめ)について使用した場合は、その商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものというべきである。

4 当審の判断

当審においてした、上記の取消理由に対して、商標権者は何ら述べるところがない。

しかして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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