Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90108(T2003−90108/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4624789号商標(以下「本件商標」という。)は、「KENT CLUB」(「KENT」と「CLUB」の文字間に1字分のスペースを有する。)の文字(標準文字)よりなり、平成14年2月15日に登録出願され、第18類「かばん類,袋物」及び第25類「ベルト」を指定商品として、平成14年11月29日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は取り消されるべきであるとして、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第21号証(枝番を含む。)を提出している。
(1)本件商標は、登録第836101号商標と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本件商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている商標「KENT」と同一又は類似であり、本件商標を使用すれば、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第15号に該当する。
3 本件商標に対する取消理由の要旨
当審において、平成15年12月4日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
申立人が引用する登録第836101号商標(以下「引用商標」という。)は、「ケント」と「KENT」の文字を2段に横書きしてなり、昭和38年12月25日に登録出願され、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、昭和44年10月29日に設定登録されたものである。
そこで、本件商標と引用商標を比較すると、本件商標は、その構成上記のとおり「KENT CLUB」の文字からなり、「KENT」と「CLUB」の文字間に1字分のスペースを有することから、外観上、「KENT」と「CLUB」の文字とに分離して看取されるといえるものであり、また、これらの構成文字全体で特定の熟語的な意味合いを認識させる事情があるとは認められず、かつ、後半部の「CLUB」の文字は、広く同好会を意味するごくありふれた日常語であり、漢字、平仮名、欧文字など各種の文字の後に付けて使用されることの多いあまり印象に残らない語であることを考慮すると、その構成中の前半にあって親しみやすい(外国人の男子の名前を認識させるなど)「KENT」の文字部分に着目し、これより生ずる「ケント」の称呼をもって取引に資されることも決して少なくないと判断するのが相当である。
これに対し、引用商標は、前記のとおりであるから、その構成文字に相応して「ケント」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本件商標と引用商標は、「ケント」の称呼を共通にする類似の商標と認められるものであり、また、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品中に含まれるものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものといわなければならない。
4 商標権者の意見
商標権者に対し、前項3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
5 当審の判断
本件商標は、前項3で述べたとおり、商標法第4条第1項第11号に該当するものと認められるので、同法第43条の3第2項の規定に基づき、その商標登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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