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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90166(T2002−90166/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4528165号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4528165号商標(以下「本件商標」という。)は、「PALMLINUX」の文字(標準文字)を横書してなり、平成12年11月13日に登録出願され、第9類「コンピュータ用プログラム,コンピュータ,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同13年12月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は取り消されるべきであるとして、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第3号証を提出している。

(1)本件商標は、登録第1533250号の2商標及び登録第1533251号の2商標と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本件商標は、申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標「PALM」と同一又は類似であって、その商標に係る商品又は役務と同一又は類似の商品に使用するものであるから、同法第4条第1項第10号に該当する。

(3)本件商標は、申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標「PALM」と同一又は類似であり、本件商標を使用すれば、申立人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第15号に該当する。

3 本件商標に対する取消理由の要旨

当審において、平成15年4月24日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。

申立人の引用する登録商標は、以下のA及びB(以下、一括して「引用商標」という。)のとおりである。

A 登録第1533250号の2商標「PALM」の文字を横書きしたもの

登録出願日 昭和50年3月14日

設定登録日 昭和57年8月27日

指定商品 第11類「電気機械器具(太陽電池を除く。)、録音機械 器具、その他の電気通信機械器具、電子写真複写機、電子 卓上計算機、その他の電子応用機械器具(医療機械器具に 属するものを除く。)電気材料、但し、民生用電気機械器 具、録音機械器具、その他の電気通信機械器具、電子管、 半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶さ せた電子回路を除く。)を除く」

B 登録第1533251号の2商標 「パーム」の文字を横書きしたもの

登録出願日 昭和50年3月14日

設定登録日 昭和57年8月27日

指定商品 第11類「電気機械器具(太陽電池を除く。)、録音機械 器具、その他の電気通信機械器具、電子写真複写機、電子 卓上計算機、その他の電子応用機械器具(医療機械器具に 属するものを除く。)電気材料、但し、民生用電気機械器 具、録音機械器具、その他の電気通信機械器具、電子管、 半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶さ せた電子回路を除く。)を除く」

そこで、本件商標と引用商標の類否を判断するに、本願商標は上記の構成よりなるところ、その構成中の「LINUX」の文字部分は、コンピュータオペレーションシステム(OS)の名称として広く知られている事実(東京高裁・平成13年(行ケ)第435号・平成14年4月30日判決参照。)があるから、本件商標の指定商品との関係においては、自他商品の識別力がないか、識別力が極めて弱いものである。

そうすると、本件商標はその構成中の自他商品の識別機能を有する「PALM」の文字部分より生ずる「パーム」の称呼をもって取引に資される場合が少なからずあるものというべきである。

他方、引用商標は、「PALM」又は「パーム」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、ともに「パーム」の称呼を生ずるものと認める。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「パーム」の称呼を共通にする相紛れるおそれがある類似の商標といわざるを得ない。

また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

4 商標権者の意見

商標権者に対し、平成15年4月24日付けで上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

5 当審の判断

本件商標は、上記2で述べたとおりの取消理由があり、商標法第4条第1項第11に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、その商標登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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