sokuhyo

Trademark Appeal Case

NORFLASHの普通名称性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90572(T2003−90572/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4683403号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4683403号商標(以下「本件商標」という。)は、「NORFLASH」の欧文字を標準文字で表してなり、平成14年11月15日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年6月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標構成中の「NOR」の文字は、NOR演算を行う商品又はNOR回路を有する商品であることを認識させるものであり、また、「FLASH」の文字は、メモリーの内容を一括して消し、再書き込みのできる半導体メモリーICであるフラッシュ・メモリーを認識させるものであるから、本件商標に接する取引者・需要者は、当該商品が「NOR形フラッシュメモリ又はこれを用いた商品」であることを認識するにすぎない。また、NOR形フラッシュメモリといわれる商品は、取引上、その略語表示として、「NORFLASH」等のように使用されている事実が認められる。

そうとすれば、本件商標は、商品の普通名称あるいは商品の品質を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものであり、また、本件商標をNOR形フラッシュメモリ又はこれを用いた商品以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第1号、同第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「NORFLASH」の欧文字よりなるものであるところ、「パソコン用語事典」(甲第2号証)によれば、「NOR演算」の語は「論理和の否定を行う演算」を意味し、「NOR回路」の語は「論理和の否定を実現する回路」を意味するものであること、また、「現代用語の基礎知識2000年版」(甲第3号証)によれば、「フラッシュ・メモリー」の語は「メモリーの内容を一括して消し、再書き込みのできる半導体メモリーIC」を表すものであることを認めることができる。そして、「電子情報通信ハンドブック」(甲第4号証)には、NOR形フラッシュ・メモリーの説明として、「メモリセルがビット線に並列接続した構成をとっている.この構成がちょうどNOR論理と同じであるため,NOR形フラッシュメモリーと呼ばれている.」と記載されていることを認めることができる。

しかしながら、上記各証拠によるも、NOR型の回路構造のフラッシュ・メモリーについて、「NORFLASH」のように表している事実はない。その他、上記証拠以外に登録異議申立人が提出した証拠には、「NOR FLASH」、「NORFlash」、「NORフラッシュ」の使用例が数件認められるが、これらの使用例とNOR型の回路構造のフラッシュ・メモリーとの関係が必ずしも明確ではなく、その件数からしても、「NORFLASH」がNOR型の回路構造のフラッシュ・メモリーの普通名称ないし品質を表示する語として、一般的であるとまでいうことができない。

そうとすれば、「NORFLASH」の語は、NOR型の回路構造のフラッシュ・メモリーを表す用語として、取引上一般的に使用されているものと認めることはできず、「NORFLASH」の語から具体的な商品あるいは商品の品質を直ちに認識し得るものということはできない。

してみれば、本件商標は、むしろ、全体として一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第1号、同第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。