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Trademark Appeal Case

称呼の類否と要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90524(T2003−90524/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4676429号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4676429商標(以下、「本件商標」という。)は、「経審大臣」の文字を標準文字により横書きしてなり、平成14年9月17日登録出願第9類「電子計算機用プログラム」を指定商品として、同15年5月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る、「大蔵大臣」の文字を標準文字により横書きしてなり、平成11年8月11日に登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同14年4月26日に設定登録された登録第4564342号商標、及び、「建設大臣」の文字を標準文字により横書きしてなり、平成14年6月3日に登録出願、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務とする2002年商標登録願第45574号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と類似するものであり、その指定商品も同一又は類似である。また、引用商標は申立人が1986年又は1991年から今日まで商品ソフトウエアプログラムについて使用し周知されているから、本件商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)前記のとおり、本件商標は「経審大臣」の文字よりなり、引用商標は「大蔵大臣」又は「建設大臣」の各文字よりなるものであるところ、これらは、いずれも同じ書体、同じ大きさで外観上一体的に表されていて、全体をもって称呼しても冗長にわたるものではなく、よどみなく、一気一連に称呼し得るものである。

そして、申立人は、「大臣」の文字部分が要部であり、自他商品の識別力を有する部分であると述べるが、この点を認めるに足りる証拠はないから、かかる構成にあっては、両商標共に、その全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されると見るのが自然である。

してみれば、それぞれの構成文字に相応して、本件商標からは「ケイシンダイジン」の称呼を、引用商標からは「オークラダイジン」又は「ケンセツダイジン」の称呼を生ずるものといわざるを得ない。

そうとすれば、本件商標から生ずる称呼と引用商標から生ずる称呼とは、前半部における各音の音質の差異により明瞭に聴別し得るものといわなければならないから、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものではない。

また、本件商標と引用商標とは、外観及び観念においても類似するものと見るべきところはない。

(2)本件商標は、引用商標と類似するものでないこと前述のとおりであって、それぞれの構成より、誤認混同の生ずる理由を見いだせないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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