Trademark Appeal Case
商標の称呼類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90460(T2003−90460/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4667616号商標(以下「本件商標」という。)は、「WAVEX」の欧文字を横書きしてなり、2002年1月9日付けでカナダ国においてした出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年7月9日に登録出願、第8類「手動利器,手動工具,手動利器及び手動工具の柄」を指定商品として、平成15年5月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4309850号商標(以下「引用商標」という。)は、「WAVE」の欧文字を標準文字とし、1997年10月3日付けでアメリカ合衆国においてした出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成10年2月23日に登録出願、第8類「多目的複式刃の折畳みナイフ(「水中ナイフ,水中ナイフ保持具」を除く),その他の手動利器」を指定商品として、平成11年8月27日に設定登録されたものである。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標と引用商標とは、「ウエーブ」の称呼において同一である。また、指定商品も同一又は類似するものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
「WAVE」は、申立人の著名な商標として、我が国のみならず世界中に広く知悉されているから、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
(3)商標法第4条第1項第19号について
本件商標は、公正な取引秩序を害し、不正の目的をもって使用されようとするものである。
(4)したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「WAVEX」の文字よりなるところ、その構成は、一連一体不可分に書されているものであって、末尾に位置する「X」の文字が商品の規格、品番等を表示するための記号、符号として看取、認識されるものとは到底認め難いものである。そして、他に、これを殊更、分離観察してみなければならない特段の理由は見当たらない。
してみれば、本件商標は、「WAVEX」の文字に相応し、「ウエイベックス」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標は、「WAVE」の文字に相応し、「ウエイブ」(波、波浪、うねり)の称呼、観念を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「ウエイベックス」の称呼と引用商標より生ずる「ウエイブ」の称呼とを比較するに、両称呼は、第4音以下において、「ベックス」と「ブ」の音の明らかな差異を有するものであるから、互いに聞き誤るおそれはないものである。
さらに、本件商標と引用商標とは、外観において、区別し得る差異を有するものである。また、本件商標は、特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、観念において比較することはできない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人の提出に係る甲第3号証ないし甲第20号証及び甲第25号証によれば、申立人が商品「カッター、ナイフ、ドライバー等の多機能を有する折り畳みナイフ」に「LEATHERMAN」「レザマンツール」「レザーマン・ウエーブ」「ウエーブ」「WAVE」等の各文字を使用していることは認め得るとしても、「WAVE」の文字のみが使用され、我が国において、本件商標の登録出願前から、取引者、需要者の間に広く認識されていたものとは認められないばかりでなく、上記(1)のとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であって、別異の商標と認識、理解されるものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、本件商標より申立人の引用商標を連想、想起させるものということはできない。
してみれば、本件商標は、申立人又は申立人と経済的、組織的関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
(3)商標法第4条第1項第19号について
前記で判断したとおり、本件商標は、申立人の引用商標と出所の混同を生じない別異の商標と認識、理解されるものであるから、本件商標をその指定商品に使用するとしても、著名商標のただ乗りや、あるいは公正な商取引の秩序を害し、経済上の秩序を乱すものとはいえないから、不正の目的をもって使用するものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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