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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号・第4条第1項第15号「立体商標の外観類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2002−90546(T2002−90546/J7)|登録維持)

審判番号
異議2002−90546(T2002−90546/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
立体商標の外観類似性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第3類・第5類・第9類・第11類・第14類・第16類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90546(T2002−90546/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「立体商標の外観類似性」です。指定商品・役務は第3類・第5類・第9類・第11類ほかに属します。特許庁は「登録第4566647号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4566647号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4566647号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年3月22日に立体商標として登録出願、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類、第5類、第9類、第11類、第14類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年5月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の4件の登録商標を引用しており、いずれも現に有効に存続しているものである。

(a)別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成10年3月30日に登録出願、第9類、第16類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月1日に設定登録された登録第4321109号商標(以下「引用A商標」という。)

(b)別掲(3)のとおりの構成よりなり、出願日、指定商品、設定登録日を引用A商標と同じくする登録第4321106号商標(以下「引用B商標」という。)

(c)別掲(4)のとおりの構成よりなり、出願日、指定商品、設定登録日を引用A商標と同じくする登録第4321107号商標(以下「引用C商標」という。)

(d)別掲(5)のとおりの構成よりなり、出願日、指定商品、設定登録日を引用A商標と同じくする登録第4321108号商標(以下「引用D商標」という。)

(2)商標法第4条第1項第11号の該当性について

本件商標は、頭頂部の円形物体と胴部の画面状の白色部分が特徴的な着ぐるみ風の衣装を着用し顔だけが露出した、ずんぐりとした人形と印象付けられるものである。

これに対し、申立人の「テレタビーズ」のキャラクターのうち、特に、引用A商標は、頭頂部の円形物体と胴部の画面状の白色部分が特徴的な着ぐるみ風の衣装を着用し顔だけが露出した、ずんぐりとした人形と印象付けられるものであるから、本件商標は、引用A商標と顕著な特徴を共通にする外観上類似の商標であり、かつ、指定商品も互いに抵触する。

(3)商標法第4条第1項第15号の該当性について

引用A商標ないし引用D商標及び申立人の制作に係るテレビ番組「テレタビーズ」のキャラクターは、我が国を含め世界的に著名なものとなっており、同キャラクターは、番組ビデオや書籍を始め、文房具やカレンダー、歯磨きセット、石鹸、時計、キーホルダー、ネックレス、ぬいぐるみ、Tシャツ等、様々な商品に使用され販売されて人気を呼んでいる。

してみれば、本件商標がその指定商品に使用された場合、これに接する取引者・需要者は、直ちに「テレタビーズ」のキャラクターを想起して、当該商品があたかも申立人の「テレタビーズ」のキャラクターシリーズの一種であるかの如く認識し、その商品の出所につき混同を生ずるおそれがある。

(4)したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲(1)に表示したとおりの立体的形状からなるところ、顔の部分が体に比べて圧倒的に大きく、しかも、顔には耳がないことに顕著な特徴が認められ、頭の上に載せているもの及び胸部分の白色部分については、それが何であるのか直ちには特定し難く、単なる装飾的なもの程度の希薄な印象を与えるにとどまるものである。

これに対して、引用各商標は、別掲(2)ないし(5)に表示したとおりの構成からなるところ、顔と体のバランスは通常の子供程度のものであるが、目と耳が大きく、なかでも特に耳が極めて大きく表されており、頭にはそれぞれ形の異なる大きなアンテナ状のものがついており、お腹の部分の大きな画面状の四角形も顕著な特徴の一つとして認識し得るものである。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、いずれも、顔だけを出した着ぐるみ風の人形を表したものである点においては共通したところがあるとしても、その描出方法には著しい差異を有しており、図形全体から受ける視覚的印象も全く異にするものであるから、これを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。

また、両商標は、特定の称呼、観念を生ずることはないものとみるのが相当であるから、称呼、観念については比較すべくもない。

したがって、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標である。

(2)商標法第4条第1項第15号について

引用商標中、特に引用A商標が本件商標の登録出願時において、申立人の制作に係るテレビ番組「テレタビーズ」のキャラクターとして広く知られていたものであるとしても、本件商標と引用A商標を始めとする引用各商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用各商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

(3)むすび

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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