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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90228(T2003−90228/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4639279号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4639279号商標(以下「本件商標」という。)は、「RUSTY」の欧文字と「ラスティ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成11年11月4日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,ベルト,履物」を指定商品として、平成15年1月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する、「RUSTYSURF」の欧文字を標準文字とし、平成9年8月8日に登録出願、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成10年12月11日に設定登録された登録第4219411号商標(以下「引用商標1」という。)、「RUSTYSNOW」の欧文字を標準文字とし、平成9年8月8日に登録出願、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴 」を指定商品として、平成10年12月11日に設定登録された登録第4219412号商標(以下「引用商標2」という。)及び「RUSTYBOADING」の欧文字を標準文字とし、平成9年8月8日に登録出願、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴 」を指定商品として、平成10年12月11日に設定登録された登録第4219413号商標(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定商品も同一又は類似の商品に使用するものである。

(2)商標法第4条第1項第10号について

本件商標は、申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標「RUSTY」と同一又は類似であって、その商標に係る商品又は役務と同一又は類似の商品に使用されるものである。

(3)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標「RUSTY」と同一又は類似であり、本件商標を使用すれば申立人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある。

(4)よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に該当するから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は「RUSTY」、「ラスティ」の文字に相応し「ラスティ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標1は「RUSTYSURF」、引用商標2は「RUSTYSNOW」、引用商標3は「RUSTYBOADING」の文字よりなるところ、引用各商標の構成文字は、いずれも一連一体不可分に書されているものであって、これを、殊更、分離観察してみなければならない特段の理由は見あたらない。

してみれば、引用商標1は「RUSTYSURF」の文字に相応し「ラスティサーフ」、引用商標2は「RUSTYSNOW」の文字に相応し「ラスティスノー」、引用商標3は「RUSTYBOADING」の文字に相応し「ラスティボーディング」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

そうして、本件商標より生ずる「ラスティ」の称呼と引用商標より生ずる「ラスティサーフ」、「ラスティスノー」、「ラスティボーディング」の各称呼とは、その音数、音構成において、著しい音の有無の差異を有するものであるから、互いに聞き誤るおそれのないものである。

さらに、引用各商標は、全体として特定の意味を有しない造語よりなるものと認められるものであるから、観念においては比較することができない。また、本件商標と引用各商標は、外観上も互いに区別し得る差異を有するものである。

そうとすれば、本件商標と引用各商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。

(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

申立人は、本件商標が申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標「RUSTY」と同一又は類似であると主張しているが、その提出に係る全証拠を参酌しても、申立人の主張する商標「RUSTY」が同人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、本件商標の登録出願時に需要者の間において広く認識されていた商標と認めることはできない。

そうとすれば、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は同人と経済的、組織的に関係のある者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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