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Trademark Appeal Case

外国語の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90287(T2003−90287/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4657197号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4657197号商標(以下「本件商標」という。)は、「lily of the valley」の欧文字を標準文字により表してなり、平成13年2月5日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖」を指定商品として、平成15年3月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由(要旨)

(1)登録異議申立人「高原浩志」(以下「申立人1」という。)の理由

本件商標は、香料、せっけんの普通名称である「lily of the valley」を普通に用いられる方法で表示したにすぎないから、指定商品中「香料類,せっけん類」に使用しても自他商品識別標識としての機能を果たし得ない。また、「lily of the valley」は香りの品質表示として用いられるものであるから、指定商品中「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用 接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯 用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや 出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」に使用してもその品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号又は同第3号に該当し商標登録を受けることができないものであるから、その登録は取り消されるべきものである。

(2)登録異議申立人「高野勝弘」(以下「申立人2」という。)の理由

本件商標「lily of the valley」は、「すずらん」の意味をする英語であることは、何人も異論のないところと存ずる。しかるに、本件商標とその指定商品との関連を鑑みるに、特に香水において、「lily of the valley」、「リリーオブザバレー」、「すずらん」等の語が、商品の香調すなわち品質を表す語として普通に用いられているものである(甲第1及び2号証参照)。すなわち、本件商標は、「すずらんをベースにした香調」を表すものであって、その指定商品「すずらんの香調を有する商品」に使用するときは、単に商品の原材料、品質を表す標章にすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

また、本願商標を、「すずらんの香調を有する商品」以外の本願指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「すずらんの香調を有する商品」であるかのごとく直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれのあることは明白であって、商標法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標を構成する「lily of the valley」の文字が、「すずらん」の意味をする英語であるとしても、我が国においては、この英語が「すずらん」の意味で一般に知られ親しまれいるとは認め難いものであるから、本件商標は、その構成中の「lily」及び「valley」が、それぞれ「ユリ(百合)」及び「谷、谷間」の意味の英語として親しまれているところから、むしろ、全体として「谷間の百合」の意味において理解されものというのが相当である。

また、申立人1及び2の提出した証拠によっては、香料類、せっけん類及び香水などの化粧品について、「lily of the valley」が、これらの商品の香りを表す標章として普通に用いられている事実を認めるに足りない。

そしてまた、「lily of the valley」が、香料、せっけんの普通名称を表示するものであるとの事実を認め得る証左はない。

そうすると、本件商標は、登録異議の申立てがされている第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」のいずれについて使用しても、商品の普通名称、品質又は原材料を表示すものとして認識され得るものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てがされている上記の指定商品について、商標法第3条第1項第1号、同第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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