Trademark Appeal Case
称呼・観念の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90302(T2003−90302/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4650002号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年6月3日に登録出願され、「UNDER GROUND RESISTANCE」の欧文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成15年2月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
(1)本件商標は、平成10年4月16日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「洋服,セーター,ワイシャツ,下着,エプロン,靴下,スカーフ,手袋,ネクタイ,マフラー,帽子」を指定商品として、平成11年10月15日に設定登録された登録第4325135号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、その指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有する、いずれも「London Underground」の欧文字を横書きしてなり、平成9年3月5日に登録出願され、第24類「イギリス製の布製身の回り品」を指定商品として、平成10年12月18日に設定登録された登録第4221453号商標、同じく平成9年3月5日に登録出願され、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」を指定商品として、平成10年12月25日に設定登録された登録第4224881号商標、同じく平成9年3月5日に登録出願され、第14類「イギリス製の身飾品(「カフスボタン」を除く。),イギリス製のカフスボタン,イギリス製の時計」を指定商品として、平成10年12月18日に設定登録された登録第4221452号商標、同じく平成9年3月5日に登録出願され、第21類「食器類(貴金属製のものを除く。),こしょう入れ,砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),水筒,魔法瓶」を指定商品として、平成10年11月13日に設定登録された登録第4210041号商標及び同じく平成9年3月5日に登録出願され、第16類「紙類,文房具類(「昆虫採集用具を除く。」)」を指定商品として、平成10年11月13日に設定登録された登録第4210040号商標(以下、一括して「申立人商標」という。)の表音は、英国の首都を意味する「ロンドン」と地下鉄を意味する「アンダーグラウンド」の語の結合商標となっているところ、これは、「アンダーグラウンド」と略称して称呼されるものであるところから、本件商標が申立人商標の指定商品と同じ生活用品のジャンルに属する市場において、両者の略称「アンダーグラウンド」が競合した場合には、需要者並びに取引者をして、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
3 当審の判断
(1)本件商標と引用商標との類否について
本件商標は、前記のとおり、「UNDER GROUND RESISTANCE」の文字よりなるところ、前半部の「UNDER GROUND」の文字は、「地下鉄」のほか、「地下組織(アンダーグラウンド)」又は「前衛的・実験的な映画や演劇(略してアングラ)」等の意味を、後半部の「RESISTANCE」文字は、「抵抗」(レジスタンス)を意味する語として親しまれており、また、その構成文字及びこれより生ずる称呼は、やや冗長ではあるが、各文字は同じ書体で一連に表示されていて、かつ、全体として「地下組織の抵抗」といった語義的な一体性が認められるものであるから、これよりは「アンダーグラウンドレジスタンス」の一連の称呼のみを生じ、「地下組織の抵抗」程の観念を生ずるものと判断するのが相当である。
これに対して、引用商標は、別掲に示すとおり、文字と図形との結合であるところ、構成中顕著に書された「UNDERGROUND」の文字に相応して「アンダーグラウンド」の称呼及び図形(極太の円を描き、中央に白抜きでUNDERGROUNDの文字を黒塗りの長方形内に配した路線図らしき図形)との組み合わせからみて、「地下組織、前衛的・実験的な映画や演劇(略してアングラ)」のほか、「地下鉄」の観念をも生ずるといえるものである。
しかして、本件商標より生ずる「アンダーグラウンドレジスタンス」(地下組織の抵抗)の称呼及び観念と引用商標より生ずる「アンダーグラウンド」(地下組織、前衛的・実験的な映画や演劇、地下鉄)の称呼及び観念とでは、構成音数において「レジスタンス」の有無という顕著な差異があり、かつ、観念においても上記のとおり、明らかに差異を有することから、両者が称呼及び観念において類似するものであるということはできない。
また、両商標の構成は、それぞれ前記のとおりであるから、外観においても、判然と区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからみても類似しない商標といわなければならない。
(2)出所の混同について
申立人より提出された証拠によっては、申立人商標が我が国の取引者・需要者間に申立人の業務に係る商品・役務を表示するものとして、広く認識されているものとは認められないものであり、かつ、本件商標と引用商標とは、前記3(1)で認定したとおり、類似しない別異の商標であることから、例え申立人商標から「ロンドンの地下鉄」を認識させることがあるとしても、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合、これより申立人及び申立人商標を直ちに連想・想起させることはなく、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。
(3)したがって、本件商標は、商標法法第4条第1項第11号又は同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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