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Trademark Appeal Case

JSkyの称呼類似と要部

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90370(T2003−90370/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4657522号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4657522号商標(以下「本件商標」という。)は、商標の構成を「JSky」の欧文字(標準文字による)とし、平成13年7月31日に登録出願され、商品及び役務の区分第9類、同第16類、同第35類、同第36類、同第39類、同第41類及び同第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年3月28日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由

(1)引用登録第4279088号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成9年8月22日に登録出願され、同11年6月4日に設定登録されたものである。

(2)引用登録第4407118号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第9類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成9年8月22日に登録出願され、同12年8月11日に設定登録されたものである。

(3)引用登録第4493735号商標(以下「引用商標3」という。)は、「JSkySports」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類、第16類、第25類、第28類、第38類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年3月14日に登録出願され、同13年7月27日に設定登録されたものである。

おって、第28類については、「遊技用器具,おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品とするものである。

(4)引用登録第4529552号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年1月14日に登録出願され、同13年12月14日に設定登録されたものである。

(5)引用登録第3065905号商標(以下「引用商標5」という。)は、「SKY」の欧文字を横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とし、使用に基づく特例の商標として、平成4年4月27日に登録出願され、同7年8月31日に設定登録されたものである。

(6)引用登録第4457687号商標(以下「引用商標6」という。)は、「スカイ」の片仮名文字と「SKY」の欧文字とを二段に併記してなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年1月7日に登録出願され、同13年3月9日に設定登録されたものである。

(7)引用登録第4516725号商標(以下「引用商標7」という。)は、「SKY」の欧文字を横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年8月2日に登録出願され、同13年10月26日に設定登録されたものである。

(8)引用登録第3000630号商標(以下「引用商標8」という。)は、「スカイ」の片仮名文字を横書きしてなり、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成4年4月9日に登録出願され、同6年7月29日に設定登録されたものである。

(9)引用登録第4587237号商標(以下「引用商標9」という。)は、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年4月9日に登録出願され、同14年7月19日に設定登録されたものである。

(10)引用登録第4143262号商標(以下「引用商標10」という。)は、別掲(5)に示すとおりの構成よりなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年7月22日に登録出願され、同10年5月8日に設定登録されたものである。

(11)引用登録第4145469号商標(以下「引用商標11」という。)は、「JSkyB」の欧文字を横書きしてなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年7月22日に登録出願され、同10年5月15日に設定登録されたものである。

(12)本件商標と引用商標1ないし引用商標11は、類似する商標であり、かつ、両者の指定商品及び指定役務は同一又は類似のものであるから、本件商標は商標法4条1項11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

第3 当審の判断

(1)本件商標は「JSky」の欧文字よりなるところ、構成各文字はそれぞれにまとまりよく構成されており、特に軽重の差を見出すことができないばかりでなく、これより生ずると認められる「ジェイスカイ」の称呼も冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、構成中の「Sky」の文字部分が「空」の意味合いを有する英語として我が国において広く知られている語である事実は認め得るが、かかる構成においては「Sky」の文字部分が独立して看取され、自他商品の識別標識として機能し得るとみるべき格別の理由はないものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、一連の造語よりなるものと判断するのが相当であるから、これよりは「ジェイスカイ」の一連の称呼のみが生ずるものとみるのが相当である。

そして、本件商標からは、特定の観念を生ずるとはいえないものである。

(2)他方、引用商標1及び引用商標2或いは引用商標4ないし引用商標10における文字部分は、いずれも「SKY」又は「スカイ」の文字よりなるものであるから、当該文字部分からは「スカイ」の称呼、「空」の観念を生ずるものと認められる。

そうとすれば、本件商標から生ずる「ジェイスカイ」の称呼と、上記各引用商標から生ずる「スカイ」の称呼とは、語頭部における「ジェイ」の音の有無により十分識別できるものである。

また、本件商標が、「空」の観念を生ずる上記の各引用商標に観念において類似するということもできない。

さらに、本件商標と上記の各引用商標の構成は前記したとおりであり、これらの構成上の差違によれば、本件商標と上記の各引用商標とは、外観において相紛れるおそれはないというべきである。

(3)また、引用商標3は「JSkySports」の文字よりなるところ、当該商標の指定商品及び指定役務は、多岐に亘るものであり、第28類中の指定商品「運動用具」との関係では,当該商標中の「Sports」の文字部分が自他商品識別標識として機能しないといえることもあるが、本件指定商品中には、「運動用具」は含まれてはおらず、また、引用商標3は、その他の指定商品及び指定役務との関係において、「Sports」の文字部分が自他商品識別力を有しないとする理由はない。

そうとすれば、引用商標3は、指定商品中の第28類「運動用具」以外の商品との関係では、一連の造語と判断するのが相当であって、これより生ずる称呼は「ジェイスカイスポーツ」のみであるというべきであるから、「ジェイスカイ」の称呼のみを生ずる本件商標とは、その称呼において区別し得るものであり、観念も類似のものとはいえない。

さらに、本件商標は「JSky」、引用商標3は「JSkySports」の文字よりなるものであるから、両者の、この構成上の差違によれば、本件商標と引用商標3とは、外観においても相紛れるおそれはないというべきである。

(4)次に、引用商標11は、「JSkyB」の文字よりなるところ、構成各文字はそれぞれにまとまりよく構成されており、特に軽重の差を見出すことができず、これより生ずると認められる「ジェイスカイビー」の称呼も冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、「ジェイスカイ」の称呼のみを生ずる本件商標とは、その称呼において区別し得るものである。

また、引用商標11は特定の観念を生じ得ないと判断するのが相当であって、両者は観念において類似のものとはいえない。

そして、本件商標と引用商標11とは、語尾における「B」の文字の有無に明確な差違を有するものであるから、外観において相紛れるおそれはないというべきである。

(5)してみれば、本件商標と引用商標1ないし引用商標11は、その称呼、観念及び外観のいずれからしても類似のものとすることはできない。

そして、他に本件商標が各引用商標に類似するとの理由を発見し得ない。

したがって、本件商標は、商標法4条1項11号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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