Trademark Appeal Case
商標の称呼・観念の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90388(T2003−90388/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第4660565号商標(以下「本件商標」という。)は、商標の構成を「刺青妖花」、「刺青絶佳」の漢字及び「TATTOO CLUB」の欧文字とを三段に、それぞれ横書きしてなり、平成14年8月7日に登録出願、第16類「雑誌,新聞,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はりつけ機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその付属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,書画,写真,写真立て」を指定商品として、同15年4月4日に設定登録されたものである。
第2 登録異議の申立ての理由
1 本件商標は、平成5年1月19日に登録出願され、やや図案化された白抜きの欧文字「TATTOO」と「タトー」の片仮名文字とを二段に併記してなり、第16類「紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,裁縫用チャコ,荷札,新聞,雑誌,写真立て,遊技用カード,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はりつけ機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機」を指定商品として、同8年2月29日に設定登録されている登録第3123989号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は商標法4条1項11号に該当する。
2 本件商標は、異議申立人(以下「申立人」という。)が、商品「雑誌」に使用して周知・著名な引用商標と類似するものであり、かつ、本件商標と引用商標の指定商品は同一又は類似するものであるから、本件商標が指定商品について使用された場合、申立人若しくは申立人と関係のある者の業務に係る商品と出所混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は商標法4条1項10号及び同15号に該当する。
3 本件商標は、申立人の周知・著名な引用商標に類似するものであり、かつ、引用商標に化体した信用、名声、顧客吸引力等を毀損させるものであるから、不正の目的で使用されるものである。
したがって、本件商標は商標法4条1項19号に該当する
第3 当審の判断
1 本件商標は、「刺青妖花」、「刺青絶佳」及び「TATTOO CLUB」の文字を三段に併記した構成よりなるところ、構成中の「刺青妖花」、「刺青絶佳」の各文字はいずれも同書・同大・等間隔に全体としてまとまりよく構成されており、これより生ずると認められる「イレズミヨウカ」及び「イレズミゼッカ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、「刺青妖花」及び「刺青絶佳」の文字部分は特定の観念を生じ得ない一連の造語と判断するのが相当である。
次に、構成中の「TATTOO CLUB」の文字も同書・同大に全体としてまとまりよく構成されており、これより生ずると認められる「タトゥークラブ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。また、「TATTOO CLUB」の文字部分からは、「刺青を愛好する者の集まり(団体)」程度の意味合いを生ずるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標から生ずる称呼は、それぞれの文字部分に相応して「イレズミヨウカ」、「イレズミゼッカ」及び「タトゥークラブ」のみであるとみるのが相当であるから、本件商標から「タトゥ(タトー)」の称呼、「刺青」の観念を生ずるとし、これと引用商標から生ずる称呼・観念が類似するという申立人の主張は、その前提を欠くものであり、両者はその称呼及び観念において非類似の商標であるというべきである。
さらに、両者の構成は前記したとおりであり、両者は、この構成上の差違により、外観において相紛れるおそれはないというべきである。
してみれば、本件商標と引用商標は、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標である。
そして、他に本件商標中の「刺青」及び「TATTOO」の文字部分のみが、独立して自他商品の識別標識として機能し得るという特段の理由はないものとみるのが相当である。
2 また、申立人の提出に係る甲各号証によっては、引用商標の著名性を認めるに不十分であるというべきであり、加えて、本件商標と引用商標が、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標であること前記したとおりであるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
3 さらに、本件商標を採択、使用する行為に不正の目的があったとはいえないところであるから、この点に関する申立人の主張は採用することはできない。
4 したがって、本件商標は、商標法4条1項11号、同10号、同15号及び同19号のいずれにも違反して登録されたものではない。
してみれば、本件商標は商標法43条の3第4項の規定に基づき、取り消すべきものとすることはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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