Trademark Appeal Case
欧文字商標の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90435(T2003−90435/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4667531号商標(以下「本件商標」という。)は、「CARE FOR」の欧文字を横書きしてなり、平成14年9月6日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成15年4月25日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用する「CARREFOUR」の欧文字を横書きしてなり、平成7年1月17日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成13年7月6日に設定登録された登録第4488097号商標(以下「引用商標」という。)と称呼、外観上類似の商標であり、指定商品も互いに抵触する。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「CARE FOR」の欧文字に相応し「ケアフォー」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「CARREFOUR」の欧文字よりなるところ、該文字は、英語及び仏語で「十字路、広場、市場」の意味を有する成語であることよりすれば、該文字に相応し、英語の発音読みに「キャリーフォー」、仏語の発音読みに「カルフール」の称呼を生ずるものである。
しかして、「CARREFOUR」の文字は、一般にさして馴染まれた語とはいえないことから、これに接する取引者、需要者が、これを造語と理解、認識する場合があるとしても、我が国で親しまれ使用されている英語風の発音で称呼するときは「キャリーフォー」と称呼し、「ケアフォー」とは称呼し得ないと判断するのが相当である。
そこで、本件商標より生ずる「ケアフォー」の称呼と引用商標より生ずる「キャリーフォー」の称呼とを比較するに、その差異は、語頭部において「ケア」と「キャリー」の発音を明瞭に異にする音を有するものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するも、その語調、語感が相違し、互いに聞き誤るおそれはないものである。また、本件商標より生ずる「ケアフォー」の称呼と引用商標より生ずる「カルフール」の称呼とは、その構成音の相違により互いに聴別し得ること明らかである。
さらに、本件商標と引用商標の外観についてみるに、両構成文字は、「C」「A」「R」「E」「F」「O」「R」の文字を同じくし、その差異は、引用商標において第4字目の「R」、第7字目の「U」の文字を多く有する点に認められる。しかしながら、その両構成文字数はやや多いとしても、本件商標は「CARE」と「FOR」の文字間に間隙を有することから、これら2文字を連結したものとみられるのに対し、引用商標は「CARREFOUR」の文字列の一文字からなるものとみられる構成上の大きな相違があるから、「R」と「U」の2字の有無の相違をも併せ考慮すれば、両者の綴りを区別することは容易であって、別異の字形として認識、理解され、両者は、外観上相紛れるおそれはないものというべきである。また、両者は、観念において、類似すべき理由は見あたらない。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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