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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−68014(T2003−68014/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

国際登録第774460号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件国際登録第774460号商標(以下「本件商標」という。)は、「ORANGE TONIC」の文字を横書きしてなり、2001(平成13)年6月25日Benelux商標庁においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、2001(平成14)年12月17日を国際登録の日とし、第3類「Perfumery.」を指定商品として、平成15年5月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本願商標「ORANGE TONIC」は、果実の「オレンジ」を意味する英語である「ORANGE」の語と、「強壮剤」及び「養毛剤」を意味する英語である「TONIC」の語を結合してなるものである。

しかるに、本願商標とその指定商品との関連を鑑みるに、「ORANGE(オレンジ)」の語は、本願指定商品においては、原材料を表わす語として普通に使用されているものである。

また、「TONIC(トニック)」の語は、本願指定商品においては、「ヘアトニック」等トニック(強壮)効果のある商品を意味する語として普通に使用されているものである(甲第1号証ないし甲第5号証)。

すなわち、「ORANGE(オレンジ)」の語と「TONIC(トニック)」の語からなる本願商標「ORANGE TONIC」は、これをその指定商品に使用するときは、「オレンジを原材料とするヘアトニック等のトニック(強壮)効果のある商品」を直感させ、その商品の原材料、品質を表す標章にすぎないから、商標法第3条第1項第3号の規定に該当するものである。

また、これを「オレンジを原材料とするヘアトニック等のトニック(強壮)効果のある商品」以外の商品に使用するときは、あたかもその商品が「オレンジを原材料とするヘアトニック等のトニック(強壮)効果のある商品」であるかの如く直感させ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号の規定に該当する。

したがって、本願商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「ORANGE TONIC」の文字を横書きしてなるところ、当該構成中、前半の「ORANGE」の文字が「オレンジ」を意味する英語であり、また、後半の「TONIC」の文字が「強壮剤,養毛剤」等を意味する英語であるとしても、本件指定商品「Perfumery.」について、直ちに、登録異議申立人主張のような商品の品質、原材料等を具体的に表示したものとして理解されるとまでは認め難く、また、これが当該指定商品について、取引上普通に用いられている事実も見出せなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示した文字よりなるものとはいい難く、自他商品識別標識としての機能を果たすものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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