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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の音の差異と類似判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−16481(T2001−16481/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−16481(T2001−16481/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ココイチ」
争点(論点)
称呼の音の差異と類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−16481(T2001−16481/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ココイチ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音の差異と類似判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「中華そば・ぎょうざの提供」を指定役務として、平成12年3月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4045350号商標(以下「引用商標」という。)は、「ココイチ」の文字を横書きしてなり、平成6年5月2日に登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、同9年8月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、筆文字の如き書体で「こくいち」と書し、「ち」の文字部分を延長して全体を円で囲むが如くに書してなるものである。

これに対し、引用商標は、「ココイチ」の文字を横書きしてなるものであるから、本願商標と引用商標とは、外観において、明確に区別しうるものである。

次に、観念についてみるに、本願商標である「こくいち」と引用商標「ココイチ」とは、ともに一般に親しまれた成語よりなるものではなく、造語を表したものと認められるから、観念においては比較することはできない。

さらに、称呼についてみるに、本願商標は、「こくいち」の文字から「コクイチ」の称呼が生じるのに対し、引用商標は、「ココイチ」の文字から「ココイチ」の称呼が生じるものである。

そこで、本願商標より生ずる「コクイチ」の称呼と引用商標より生ずる「ココイチ」の称呼を対比すると、両称呼は、いずれも4音より構成され、第2音目において「ク」と「コ」の音の差異を有するものであって、他の「コ」「イチ」の音を共通にするものである。

そして、該差異音である「ク」及び「コ」の音は、両者とも破裂音として比較的強く響く音であり、明瞭に発音され、聴取される傾向にあるといえる。

してみると、比較的短い音構成よりなる両称呼にあって、該差異音「ク」と「コ」が両称呼の語調、語感に与える影響は決して小さいものとはいえないから、互いに同行音であり、中間に位置するものであるとしても、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、互いに区別しうるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念のいずれにおいても類似しないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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