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Trademark Appeal Case

引用商標一部取消と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第14801号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ESP」の欧文字(標準文字による)よりなり、第9類「測定機械器具,電気磁気測定器,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成9年4月18日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ESP』の欧文字を横書きしてなり、第9類『電気機械器具(電球類および照明器具、電池を除く)、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)、電気材料』を指定商品として、昭和54年8月20日登録出願、同57年8月27日に設定登録、その後、平成4年11月27日と平成14年8月6日に商標権存続期間の更新登録がなされた登録第1532426号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中の「電気磁気測定器,電子応用機械器具」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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